飲食店を開けない人
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成功するかどうかは別として、飲食店の開業はある程度の資金があってやる気があれば始められます。料理を作れなくても調理師を雇えば良いので、敷居は低いと言えます。
しかし、中には飲食店を開けない人がいます。
通常であれば該当することはありませんが、例外的に当てはまる方もいます。
では、どのような場合に飲食店を開けないのか、この記事で詳しく解説するので是非ご一読ください。
飲食店を開くための条件
飲食店営業を開くには許可が要ります。
過去のコラムでも述べた通り、最低限必要なのは以下になります。
- ・飲食店営業許可
- ・防火対象物使用開始届
これらの許可は、人や設備に関して様々な要件が定められており、それらをクリアしなければいけません。設備は決められた事項に沿って、改装したり備品を用意していけば要件を満たせますが、問題は人に関する要件です。
実は食品衛生法というルールがあり、この中で欠格事由に該当すると、飲食店営業許可が下りないのです。飲食店営業許可が取れないと、当然ながら飲食店は開けません。
飲食店営業の許可が取れない人とは
前述した人格的欠格事由とは以下になります。
- ・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行終了から起算して二年を経過しない者
- ・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、取消し日から起算して二年を経過しない者
- ・法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
要約すると、「食品衛生法違反者として罰せられた人」と「飲食店営業をしていたが営業許可を取り消された人」はある程度の期間を待たないとお店を開けないということになります。
(1)食品衛生法違反者として罰せられた人
食品衛生法違反者とは文字通り食品衛生法を犯した人です。オーソドックスな例は、
- ・無許可で飲食店営業をした
でしょう。
ちなみに、お無許可営業で逮捕されても不起訴や無罪だった場合には人格欠格事由に該当しません。「罰せられる」という部分がポイントです。
(2)飲食店営業をしていたが営業許可を取り消された人
営業許可を取り消されるには下記のようなことをした場合です。
- ・不衛生な食品を販売
- ・人体に影響がある添加物を使用した食品を提供
- ・健康被害のある包装容器などを使っている
営業許可を取り消されると人的欠格事由に該当します。ただし、一定期間の営業停止は当てはまりません。食中毒などを起こして一時営業停止になるケースでは人的欠格事由にならないということです。
飲食店を開くためにはどうすれば良いか
人的欠格事由に該当すると、一定期間待たなければ飲食店は開けません。
- ・食品衛生法違反者として罰せられてから2年
- ・営業取り消し処分を受けてから2年
と、それぞれの処罰から2年待つ必要があります。
期間を待たないでお店を開くと、再度食品衛生法違反者として罰せられます。
二度と飲食店ができないわけではないので、必ず従いましょう。(そもそも違反者にならないよう心がけることが基本ですが・・・。)
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など