熊本市で焼き鳥屋を開業される方
「深夜酒類飲食店営業届出」
「食品営業許可申請」
「風俗営業許可」
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深夜0時以降も営業し、かつ主にお酒を提供するお店を経営する際は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をしなければなりません。焼き鳥屋の中でも、お酒をメインで提供し、加えて深夜0時を超えて営業する店は多いもの。その場合は、「飲食店営業許可申請」および「深夜酒類提供飲食店営業届出」の両方が必要となりますので、注意しましょう。
なお、深夜0時前に閉店する場合、もしくはお酒を提供しない場合は、「飲食店営業許可」のみで営業することができます。
食品衛生法第52条の規定には、「34業種の飲食店営業を行う店は都道府県知事の許可が必要」という定めがあります。そのため、調理業である焼き鳥屋の場合、食品営業許可(飲食店営業許可)が必ず必要!全店舗(開業予定)の焼き鳥屋について、店舗完成の10日前までに保健所への申請を行いましょう。
業種が何であろうと“お客様を接待する”というサービスを提供する営業形態の場合は、「風俗営業許可」が必要です。
たとえば、従業員が特定少数の客の隣に座りながらお酌をする、カラオケでデュエットをする、という行為は接待行為とみなされますので、風俗営業の許可を得なければなりません。ただし、「風俗営業許可申請」を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の両方を行うことはできません。
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ご自身でも各種許認可の申請・届出はできますが、予想以上に手間と時間がかかるものです。特に、必要書類を揃えることや、正確な図面を用意することに手間取る方が多くいらっしゃいますので、開業のプロである専門家に任せることをおすすめします。また、風俗営業許可を得る場合は、警察への申請内容に不備があった際、店舗の開店日などにも影響するケースがあります。スムーズな開業を実現するためにも、正確でスピーディーな対応ができる私どもにご依頼ください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出内容
項目 | 手続きをご自身で行う場合 | 当事務所に ご依頼いただいた場合 |
申請者に関する書類の取得 | 申請者の本籍記載のある住民票または 外国人登録証明書のコピー |
当事務所に丸投げOK! |
図面の作成 |
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当事務所に丸投げOK! |
その他書類の作成 |
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当事務所に丸投げOK! |
法人の場合、 上記以外に必要な書類 |
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当事務所に丸投げOK! |
警察署への申請 |
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当事務所に丸投げOK! |
申請書類の作成期間 | 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 | お客様の状況により期間がかかる場合がございます |
※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
※「風俗営業許可の申請」の場合は、さらに面倒な手続きが必要ですが、そのほとんどを当事務所が代行いたします。
お客様の声
鉄板ITAMESHI 山田 祥平 様
開業前、開業について全く無知だったので、県内の税理士事務所をホームページでたくさん調べました。そして自分は飲食業なので、飲食について特に説明が強く書いてある印象があった新日本さんに相談に伺いました。
初めて伺った時から開業まで新設に色々教えて頂き、
開業後もお世話になる事に決めました。
いつも色々なアドバイスや情報を頂きすごく助かっています。
ありがとうございます。
料金システム
深夜酒類飲食店営業届出
深夜酒類飲食店営業届出に係る費用
標準業務報酬60,000円~
食品営業許可申請
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬30,000円~
風俗営業許可申請
風俗営業許可申請に係る費用
標準業務報酬80,000円~
深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合
深夜酒類飲食店営業届出に係る費用
標準業務報酬60,000円~
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 80,000円~
風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合
風俗営業許可申請に係る費用
標準業務報酬80,000円~
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 100,000円~
設立届出代行サポート : 20,000円~
融資申請 : 着手金無料+成功報酬3%
個人様の確定申告 : 29,800円~
法人様の決算申告 : 49,800円~
ご依頼の流れ
お電話、もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です!
お約束のお日にちにお店にお伺いいたします。
店舗の構造を拝見し、許可取得可能かどうかを確認させていただきます。
要件に問題がない場合は、申請のスケジュール、費用などについて詳細をご説明いたします。
正式に契約書を締結させていただきます。
手続きにかかる費用、報酬額などをご入金いただきます。
申請書類の準備、作成などに取りかかり、整い次第警察署に提出します。
残金などをお支払いただき、許可証などの書類をお渡しいたします。
ごあいさつ
はじめまして。私は、税理士集団「飲食店開業サポーターズ」の藤本尚士と申します。当事務所では、熊本市にて開業される方を全面サポートすることで、税理士事務所としての実績を積み上げ、毎日業務に励んでおります。
インターネットが広く活用されインフラが進んだ現在においては、さまざまな場面において情報が欠かせない場面が多々あります。このような世の中だからこそ、豊富な知識、幅広いネットワークが必要なのではないでしょうか。私たち7名以上の税理士集団なら、1人では不可能なことも、その力を集結することで解決に導くことが可能となります。これまで他の事務所で断られてしまったお客様のお悩みも、ぜひ私どもにお任せください。
また、当事務所では、お客様の立場に立ってお悩みを迅速に解決するための体制を常に整えており、どのようなお悩みにもお答えしております。「こんな悩みでも対応してもらえるのかしら?」「やさしく接してもらえるかしら?」などのご心配は無用!話しやすい雰囲気を大切にしながら、対応させていただきます。
なお、開業に伴う難しい書類の作成や図面の準備などはもちろん、警察署とのやりとりなども全て丸投げOK!その他、開店後の個人様の確定申告、法人様の決算申告に関する書類作成、節税対策などについてもアドバイスさせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せください。