焼肉屋を始めたい場合の許可や資格について
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焼肉屋を始めたい場合、どんな許可や資格が必要なのでしょうか。
焼肉屋を始める場合、店内の構造は工夫が要りますが、許可や資格については通常の飲食店と変わりはありません。よって、大元としては施設基準をクリアした上で飲食店営業許可を取得することが必須となります。
焼肉屋に必要な許可や資格
(1)食品衛生責任者
「食品衛生責任者」は、食品衛生法によって配置が義務付けられています。文字通り衛生管理を取りまとめて、食中毒などの事故を防ぐための責任者です。
食品衛生責任者の資格を取るには、各自治体が開催する講習を受講します。受講中に実施される簡単なテストに受かれば「食品衛生手帳」が配布されて、資格取得完了となります。
講習は毎日やっているわけではありません。自治体によっては、頻度が少ない場合もあります。なので、予定をチェックして早めに受講しておきましょう。
(2)飲食店営業許可
焼肉屋の開業については、必ず「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。許可なしで営業してしまうと、食品衛生法違反で2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
営業許可を受けるためには前述した「食品衛生責任者」を1名以上配置し、書類を揃えて申請をします。
申請後は施設検査があります。検査は本人立ち会いのもとで、該当施設が飲食営業にふさわしいかどうか、基準に合致しているかどうかを保健所担当者がチェックします。
施設基準に合致していれば、後日に「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。
基準に適合しなかった場合、不適事項を改善した上で、再検査を受けることになります。施設基準を一回でクリアしないと、営業開始日が遅れてしまいますので、必ず申請前に保健所に相談をして必要な項目を押さえておきましょう。
(3)防火管理者
火を取り扱う業種で配置が義務付けられているもので、火災等の被害を未然に防ぐための対策をする人を指します。
こちらも防火管理講習を受ければ、資格取得できます。1〜2日の講習を受けて取得は完了となります。
なお、防火管理者は、全ての飲食店に必要というわけではありません。登録が必要になるのは、30人以上(お客さんの人数ではなく、従業員まで全て含めた人数です。)を収容できる大きなお店の場合のみです。
小規模の焼肉店を想定している場合、防火管理者を置く必要はありません。
なお、30人以上を収容できるお店の場合は、延床面積が300m2以上の場合は「甲種防火管理者」、300m2未満の場合は「乙種防火管理者もしくは甲種防火管理者」が必要です。
防火管理者の届出は消防署に行いますが、防火対象設備使用開始届、火を使用する設備等の設置届の届け出も必要です。
焼肉屋ではほとんどで火気を扱うことになりますから、こちらの二点の届出は必須となります。
深夜営業をしたい場合
深夜0時以降に営業し、お酒を提供したい場合、「深夜酒類提供飲食店開始届」の届出が必要です。
焼肉屋の場合、アルコール類の提供は多いため、深夜営業をしたい場合は、所轄の警察署に届出をしておきましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など