熊本市でカフェを開業される方

カフェを開業される方
熊本市でカフェを開業される方へ
「深夜酒類飲食店営業届出」
「食品営業許可申請」
「風俗営業許可」

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カフェを開業するなら、面倒な手続きが必要です

必ず必要!「食品営業許可(飲食店営業許可)」

飲食店営業許可

飲食店など(34業種)を営業する場合、都道府県知事の許可(食品衛生法第52条の規定に基づく)が必要だと定められています。カフェは食品調理業に入りますので、食品営業許可(飲食店営業許可)を必ず取得しなければなりません。また、保健所への申請日は、カフェ店舗の完成日より10日前までです。複数店舗がある場合は、全店舗の申請が必要ですので気をつけましょう。

深夜0時以降に酒類をメインで提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業届)」が必要!

深夜営業届

カフェの場合は、メインで提供するものがあくまでもコーヒー、ジュースなどのソフトドリンクや軽食ですので、基本的には上記の飲食店営業許可のみで営業可能です。しかし、深夜0時以降に営業し、かつお客様にお酒をメインで出すお店の場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必須となっています。そのため、もし、深夜0時を越えて酒類を提供することを予定されている場合は、「飲食店営業許可申請」の他に「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要となります。

お客様に接待行為を行う場合は「風俗営業許可」が必要!

風俗営業許可

業種に関わらず、従業員が客(特定少数)を接待する行為を行う場合は、風俗営業の許可が必要となります。たとえば、カラオケでデュエットをしたり、隣の席でお酌をしたり、というような場合です。カフェ営業でも、従業員がお客様の席で占いサービスを行うようなケースの場合、風俗営業の許可を得なければなりませんので注意しましょう。なお、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の両方での営業は不可となっています。

当事務所が選ばれる5つの特徴

特徴1・5名以上の経験豊富な税理士が在籍

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幅広いネットワークでお客様のお悩みを全面サポート!

特徴2・リーズナブルな価格で丁寧な対応

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特徴5・利便性抜群!熊本市下通から徒歩30秒

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各種許認可のことなら当事務所が安心・安全!

開業フルサポーターズ一員

開業に伴う深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業などの各種許認可につきましては、私どもにご依頼ください。これらの届出・申請は、ご自身でも行うことができますが、とても時間と手間がかかってしまいます。細かい記載が必要な図面を用意したり、必要書類を揃えたり、準備に専門知識が必要です。特に、風俗営業許可申請の場合は、警察への申請内容に不備が見つかった場合、修正などに時間がかかり開店日が遅れてしまうことも…。

開業を予定通りスムーズに行うためにも、各種許認可については当事務所にお任せください。私どもは開業のプロですので、迅速・正確に対応し、面倒な手続きを全てお引き受けいたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出内容

項目 手続きをご自身で行う場合 当事務所に
ご依頼いただいた場合
申請者に関する書類の取得 申請者の本籍記載のある住民票または
外国人登録証明書のコピー
当事務所に丸投げOK!
図面の作成
  • 営業所の平面図、および求積図
    (階層の一部を使用する場合は、階層平面図が必要)
  • 照明・音響設備配置図
  • 営業所の周囲の略図
当事務所に丸投げOK!
その他書類の作成
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業方法を記載した書類
  • メニューのコピー
  • 営業所建物の権利を証明する書類
  • 飲食店営業許可証のコピー
当事務所に丸投げOK!
法人の場合、
上記以外に必要な書類
  • 定款(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 役員全員の住民票(本籍記載)のコピー
当事務所に丸投げOK!
警察署への申請
  • 警察署に行き、申請手数料の支払いなどを行う。
当事務所に丸投げOK!
申請書類の作成期間 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 お客様の状況により期間がかかる場合がございます


※「風俗営業許可の申請」の場合は、さらに面倒な手続きが必要ですが、そのほとんどを当事務所が代行いたします。

お客様の声

鉄板ITAMESHI 山田 祥平 様

お客様の声

開業前、開業について全く無知だったので、県内の税理士事務所をホームページでたくさん調べました。そして自分は飲食業なので、飲食について特に説明が強く書いてある印象があった新日本さんに相談に伺いました。

初めて伺った時から開業まで新設に色々教えて頂き、
開業後もお世話になる事に決めました。

いつも色々なアドバイスや情報を頂きすごく助かっています。
ありがとうございます。

料金システム

深夜酒類飲食店営業届出

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬80,000円~

食品営業許可申請

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬30,000円~

風俗営業許可申請

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬80,000円~

深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬60,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 80,000円~

風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬80,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 100,000円~

設立届出代行サポート :  20,000円~
融資申請 : 着手金無料+成功報酬3%

顧問契約とセットなら実質無料に

個人様の確定申告 : 29,800円~
法人様の決算申告 : 49,800円~

ご依頼の流れ

STEP1
お問い合わせ

お電話、もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です!

お問い合わせ

STEP2
お店に訪問&構造確認

お約束のお日にちにお店にお伺いいたします。
店舗の構造を拝見し、許可取得可能かどうかを確認させていただきます。

お店に訪問&構造確認

STEP3
申請に関する詳細のご説明

要件に問題がない場合は、申請のスケジュール、費用などについて詳細をご説明いたします。

申請に関する詳細のご説明

STEP4
ご契約

正式に契約書を締結させていただきます。

ご契約

STEP5
各種許認可に向けて業務に着手

手続きにかかる費用、報酬額などをご入金いただきます。
申請書類の準備、作成などに取りかかり、整い次第警察署に提出します。

各種許認可に向けて業務に着手

STEP6
各種許認可に向けて業務に着手

残金などをお支払いただき、許可証などの書類をお渡しいたします。

各種許認可に向けて業務に着手

ごあいさつ

ごあいさつ

飲食店開業サポーターズ代表の藤本尚士と申します。当事務所ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私どもは、熊本市において開業、会社設立などをサポートする税理士事務所として、実績を積み上げて参りました。税理士7名(以上)で運営し、開業(会社設立)の前から後までお客様を全面的にサポートしております。

現在は、インターネットで誰もが瞬時に情報を手にすることができる時代ですが、本当に必要な情報を見極めるには、専門家の判断が必要なことが多々あります。また、スムーズに事を進めるには、やはり経験も必要でしょう。

当事務所の7名(以上)の税務の専門家なら、個々が幅広い知識と経験、情報、そしてネットワークなどを所持しています。1人の力ではできないことも、全員の力を合わせれば、お客様のお悩みを解決する手段をあらゆる角度から分析することが可能。

難しい図面や書類の作成、また警察署とのやりとりはもちろん、他の税理士事務所では不可能だったことでもお任せください。開業後の法人様の決算申告、個人様の確定申告、節税対策などについてなど幅広いサポートを行っております。私どもプロがどのようなお悩みにも対応いたしますので、お客様は本業に集中していただくことができます。

また、業務遂行にあたり、スタッフ全員が誠実、そして真摯にお客様に対応することをモットーとしておりますので、「話しやすい雰囲気をつくる」「出来る限りのリーズナブルな対応を心掛ける」など、お客様の立場で取り組んでおります。お悩みを素早く解決するための体制も整っておりますので、安心してご依頼ください。お待ちしております。

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