飲食店営業許可取得後に注意したいこと
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飲食店を開くためには、いくつかの許可取得が必須ですが、その中でも大きなものが保健所からの営業許可です。
飲食店営業許可を得るためには、保健所に申請書類を出した後、現地調査に合格しなければいけません。
現地調査の合格には、店舗の内装工事前に保健所へ事前相談に行く等、綿密な計画が必要です。いきなり手続きを進めるのではなく、要件を事前に確認してから設備などを決めていくのです。
そんな苦労をして取得する営業許可ですが、開業後も注意する点がいくつかあります。
というのも、飲食店営業許可は衛生管理に関してのものですから、お店の営業中にそれらが守られるようにしなければなりません。
営業許可証は見える場所に掲げる
営業許可証は、店内の見えやすい場所に掲示しなければなりません。
許可証が掲示されていることで、お客さんは安心して食事ができます。なので、店舗の入り口付近やレジの付近などに貼っておきましょう。
見た目が悪いので掲示していない、厨房にはってある等はNGです。
許可取得後も衛生管理には気を配ること
保健所の許可が下りたからと言って、開業後の衛生管理を怠ってはいけません。
衛生管理を疎かにすると、食中毒や感染症等のリスクが高まります。飲食店側が原因の食中毒事故だと、営業停止となる恐れもあります。
また、店内が不衛生の場合、保健所に通報されるケースもあります。通報後に保健所調査が入り、営業停止に追い込まれる場合があります。
営業停止になると、一定期間お店が開けなくなり、損害が生じます。このような点からも、許可取得後も引き続き、衛生管理を徹底するようにしましょう。清潔なお店の方がお客さんも多く呼び込めます。
きれいなお店作りには定期的な設備の自主点検や、清掃が必要です。その他にも、従業員の健康管理、手洗いの徹底、食材の適切な管理も重要です。
営業内容を変更した場合は届け出が必須
営業者やお店の所在地、営業設備を変更するのであれば、事前に保健所へ届け出ます。変更の内容で必要な手続きも変わるので、詳しくは管轄の保健所に問い合わせましょう。
営業許可の更新
飲食店の営業許可は更新が必要です。自治体によって更新頻度は異なりますが更新手続きをせずに営業を続けると違法行為となります。
更新の手続きは、有効期限の1~2ヶ月前からできるので、早めに準備しましょう。更新に必要な書類は、申請時のものとほぼ同じです。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など