熊本市でラーメン屋を開業される方

ラーメン屋を開業される方
熊本市でラーメン屋を開業される方へ
「深夜酒類飲食店営業届出」
「食品営業許可申請」
「風俗営業許可」

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面倒な書類・図面作成、書類取得、申請手続きなど丸投げOK!
熊本市下通沿いコア21より徒歩1分。初回相談無料です。

ラーメン屋開業には、面倒な手続きが必要です

必ず必要な「食品営業許可(飲食店営業許可)」

飲食店営業許可

飲食店営業など(34業種)を行う場合、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可が必要です。ラーメン屋は調理業ですので、必ず食品営業許可(飲食店営業許可)が必要となります。開業するラーメン屋全ての店舗において、店舗が完成する日の10日前までに保健所に許可申請をしなければならないので注意しましょう。

深夜0時以降営業し酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業届)」が必要!

深夜営業届

深夜0時以降に営業し、加えて主にお客様にお酒を出すお店の場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。ラーメン屋の場合、お客様に提供するものはあくまでもラーメンなので、基本的には上記においてご紹介した飲食店営業許可のみで営業できます。

ただ、ラーメン屋経営でもごくまれに、深夜0時過ぎにお酒をメインとして提供するケースがあるかと思います。その場合は、「飲食店営業許可申請」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」の両方が必要となりますので事前に申請、届出を忘れないようにしましょう。

営業サービスの内容により「風俗営業許可」が必要なケースも!

風俗営業許可

“お客様に接待サービスをする”営業形態の店の場合は、業種に関係なく風俗営業の許可を得なければなりません。

従業員が客(特定少数)とカラオケでデュエットをしたり、隣の席に座ってお酌をしたり、というような接待サービスを行う飲食店の場合、風俗営業の許可が必要となります。なお、風俗営業許可と合わせて、深夜酒類提供飲食店営業の届出はできないことになっています。

当事務所が選ばれる5つの特徴

特徴1・5名以上の経験豊富な税理士が在籍

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特徴2・リーズナブルな価格で丁寧な対応

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特徴3・初回無料相談を実施

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特徴4・話しやすい雰囲気でやさしく対応

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特徴5・利便性抜群!熊本市下通から徒歩30秒

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開業フルサポーターズ一員

開業における各種許認可につきましては、ご自身でも申請することは可能です。しかし、非常に手間と時間がかかるという事実があります。たとえば、正確な図面を用意したり、必要書類を揃えたりすることだけでも、多くの専門知識が必要となります。特に、風俗営業許可申請において、警察への申請の際に不備があった場合は、予定していた開店日が遅れてしまう…などの影響を及ぼす可能性も…。

このようなことにならないよう、開業に伴う各種許認可については当事務所にご依頼ください。私ども開業のプロならスピーディー、かつ正確な対応で確実に作業し、お客様に代わって面倒な手続きを、一括でお引き受けいたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出内容

項目 手続きをご自身で行う場合 当事務所に
ご依頼いただいた場合
申請者に関する書類の取得 申請者の本籍記載のある住民票または
外国人登録証明書のコピー
当事務所に丸投げOK!
図面の作成
  • 営業所の平面図、および求積図
    (階層の一部を使用する場合は、階層平面図が必要)
  • 照明・音響設備配置図
  • 営業所の周囲の略図
当事務所に丸投げOK!
その他書類の作成
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業方法を記載した書類
  • メニューのコピー
  • 営業所建物の権利を証明する書類
  • 飲食店営業許可証のコピー
当事務所に丸投げOK!
法人の場合、
上記以外に必要な書類
  • 定款(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 役員全員の住民票(本籍記載)のコピー
当事務所に丸投げOK!
警察署への申請
  • 警察署に行き、申請手数料の支払いなどを行う。
当事務所に丸投げOK!
申請書類の作成期間 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 お客様の状況により期間がかかる場合がございます

※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
※「風俗営業許可の申請」の場合は、さらに面倒な手続きが必要ですが、そのほとんどを当事務所が代行いたします。

お客様の声

鉄板ITAMESHI 山田 祥平 様

お客様の声

開業前、開業について全く無知だったので、県内の税理士事務所をホームページでたくさん調べました。そして自分は飲食業なので、飲食について特に説明が強く書いてある印象があった新日本さんに相談に伺いました。

初めて伺った時から開業まで新設に色々教えて頂き、
開業後もお世話になる事に決めました。

いつも色々なアドバイスや情報を頂きすごく助かっています。
ありがとうございます。

料金システム

深夜酒類飲食店営業届出

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬77,000円~

食品営業許可申請

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬33,000円~

風俗営業許可申請

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬99,000円~

深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬 77,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 44,000円 → 22,000円(セット割り)
合計 88,000円~

風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬  99,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 44,000円 → 22,000円(セット割り)
合計 110,000円~

設立届出代行サポート :  0円~
融資申請 : 着手金無料+成功報酬3%

顧問契約とセットなら実質無料に

個人様の確定申告 : 33,000円~
法人様の決算申告 : 55,000円~

ご依頼の流れ

STEP1
お問い合わせ

お電話、もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です!

お問い合わせ

STEP2
お店に訪問&構造確認

お約束のお日にちにお店にお伺いいたします。
店舗の構造を拝見し、許可取得可能かどうかを確認させていただきます。

お店に訪問&構造確認

STEP3
申請に関する詳細のご説明

要件に問題がない場合は、申請のスケジュール、費用などについて詳細をご説明いたします。

申請に関する詳細のご説明

STEP4
ご契約

正式に契約書を締結させていただきます。

ご契約

STEP5
各種許認可に向けて業務に着手

手続きにかかる費用、報酬額などをご入金いただきます。
申請書類の準備、作成などに取りかかり、整い次第警察署に提出します。

各種許認可に向けて業務に着手

STEP6
各種許認可に向けて業務に着手

残金などをお支払いただき、許可証などの書類をお渡しいたします。

各種許認可に向けて業務に着手

ごあいさつ

ごあいさつ

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。飲食店開業サポーターズ代表、藤本尚士と申します。
私どもは、熊本市にて税理士7名(以上)で運営する税理士事務所として、これまで開業を予定されているお客様を全面的にサポートし、実績を積み上げてきております。

誰もがインターネットに触れる機会が増し、インフラが進んだ現代においては、お客様にとってあらゆる情報が欠かせません。その点、当事務所なら幅広い知識、そしてネットワークを持つ7名以上の税務の専門家が在籍しておりますので、全員の力を合わせればお客様のお悩みをあらゆる角度から解決することが可能。1人の力には限りがありますが、7名の団結力があれば、他の事務所では対応できなかったケースも、解決に導くことができるようになります。

また、当事務所では、税理士それぞれが協力し合い、お客様のお悩みを素早く解決できるような体制を整えております。業務遂行にあたっては、誠実、かつお客様の立場に立って真摯に対応することをモットーに、「話しやすい雰囲気をつくること」「どのようなお悩みにも誠実にお答えすること」「出来る限りのリーズナブルな対応を心掛けること」などを実行できるよう業務に取り組んでおりますので、どうぞご安心ください。

書類や図面の作成は面倒で難しく、また警察署とのやりとりも複雑ですが、これらをお任せいただければ、お客様は本業に集中していただくことが可能。開業後の法人様の決算申告、個人様の確定申告など、書類作成、アドバイス、節税対策などについてもサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

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