飲食店をやる場合、税務署に開業届は必要か
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飲食店を開くには保健所への許可申請が必ず必要です。
施設検査などをクリアし、飲食店営業許可を取得しなければ、飲食店は開けません。(無許可営業には厳しい罰則があります。)
それに加えて、建物条件や、設備によって、消防署への申請も必要になります。
(建物や建物の一部を新たに使用する場合は防火対象設備使用開始届、厨房にコンロなどを設置するなら火を使用する設備等の設置届が必要)
また、飲食店を開業するということで、税務署に対して、「開業届」を出します。
開業届は必須ではなく、出さなくても罰則はありません。しかし、メリットが幾つかあるので、出しておいた方が良いと言えます。
開業届とは出すべき?
開業届は、個人として何らかの事業を始めるとき、所轄の税務署へ提出が義務付けられている書類のことを指します。
飲食店開業や、美容院開業、ネイルアートのお店など、なんらかの事業を始める場合には、この届け出を税務署にします。開業届を税務署に出すことで、個人事業主として登録されます。
登録されれば、確定申告の時期に毎年、申告の書類一式が税務署から郵送されます。(こう言った点から、開業届は税金関係の処理のために必要な手続きです。)
この開業届は所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出するものと決まっています。しかし、税法上で義務となっていても、開業届を出さなかった場合の罰則はありません。
というのも、事業開始年度の確定申告をすれば、それが開業届の代わりになるからです。
では、「開業届を律儀に出さなくても良い」という考えになりますが、開業届は出しておくと、メリットがあります。
青色申告ができる
開業届を出すことで、青色申告ができるようになります。青色申告とは、定められた記帳をすることで税務上のメリットを受けられる制度です。
まず、青色申告には青色申告特別控除があります。要件をみたすことで、最大65万円の所得控除が可能です。
また、青色申告をすると赤字が最長3年間繰越できます。繰越ができるため、黒字になった年度では、税金が安くなります。
この青色申告の条件として、事前に税務署に申請して承認を受ける必要があります。そして、申請条件として、開業届を提出しなければなりません。開業届を出すことで、青色申告のメリットを受ける前提が整います。
定期的に事業を継続するのであれば、青色申告は検討する項目ですので、ひとまず、開業届は出す方が良いと言えます。
屋号における口座開設ができる
金融機関にもよりますが、屋号での口座開設をする条件として、開業届を出していることがあります。開業届を出していないと屋号での口座開設は難しいでしょう。
屋号での口座開設は事業のお金と個人的なお金を分ける意味で便利です。
補助金・助成金の申請ができる
開業時に条件を満たせば、補助金や助成金をもらって資金調達できることがあります。
ただし、開業時に補助金や助成金の申請をする場合、開業届が要件になっている場合が多いです。つまり、開業届を出さないと補助金・助成金等の申請も不可となってしまいます。
まとめ
飲食店を開く場合、税務署への開業届は必須ではありませんが、出すことにより多くのメリットを享受できます。
届出をする手間はありますが、出して損もないため、可能な限りは手続きをしましょう。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など