熊本市の風営法許可申請
- 熊本市でスナックを新規にOPENする
- 接待サービスのある店を始めたが、まだ風営法の申請が済んでいない
- 風営法に違反し、警察から警告されてしまった
このようなことでお悩みの方を、当事務所がサポートいたします。
各種許認可に関する料金
食品営業許可申請
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬33,000円 ※法定手数料別途
深夜酒類飲食店営業届出 バー等
深夜酒類飲食店営業届出に係る費用(業界最安値挑戦中!!)
標準業務報酬 110,000円 →77,000円~
風俗営業許可申請(スナック等の2号営業の場合)
風俗営業許可申請に係る費用(業界最安値挑戦中!!)
標準業務報酬110,000 円 →99,000円~ ※法定手数料別途
深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合
深夜酒類飲食店営業届出に係る費用
標準業務報酬77,000円~
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬33,000円 → 11,000円 (セット割り)
合計 88,000円~
(業界最安値挑戦中!!) ※法定手数料別途
風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合
風俗営業許可申請に係る費用
標準業務報酬99,000円~
食品営業許可申請に係る費用
標準業務報酬30,000円 → 11,000円(セット割り)
合計 110,000円~
(業界最安値挑戦中!!) ※法定手数料別途
風俗営業の許可申請はお済みですか?
あなたがこれから開業するお店は、風俗営業の許可が必要な業種ではありませんか?お客様に対して接待を伴う営業をしたり、一定の設備を持ち遊興させる営業をしたりする場合は、業務形態により風俗営業1号~5号を取得する必要があります(平成27年6月24日、風営法の一部が改正されました)。
なお、風俗営業を行う場合、深夜0時を越えて営業することはできません(風俗営業と深夜酒類提供飲食店の両方で開業することはできないため)。
改正後の種別
- 新1号営業(キャバレー、クラブ、キャバクラなど/接待 + 遊興または飲食/旧1号・旧2号)
- 新2号営業(10ルクス以下のナイトクラブ、バー、喫茶店など/低照度飲食店[10ルクス以下の飲食店]/旧3号のうち10ルクス以下のもの・旧5号)
- 新3号営業(カップ喫茶など/区画席飲食店/旧6号)
- 新4号営業(マージャン店、パチンコ屋など/旧7号)
- 新5号営業(ゲームセンターなど/旧8号)
※①深夜0時以降の営業、②遊遊、③飲酒の全てを満たす営業を営む者を対象に、「特定遊興飲食店営業」許可制度が新設されました。そのため、旧風営法で禁止されていた深夜(0時~6時)における遊興(ダンスなど)が可能となります。
※旧4号は、風営法の規則から除外となりました。
※旧3号で10ルクスを超えるものの場合、深夜0時まで、または飲酒なしなら「飲食店」営業許可のみで営業可能ですが、深夜0時を越えかつ飲酒を伴う場合は、特定遊行飲食店営業許可が必要となります。
風営法申請に必要な手続き
風営法申請はご自身でもでもできますが、非常に面倒です。
申請のプロである当事務所にお任せいただければ、面倒な手続きを丸投げOKです!
風営法の届出内容
手続きをご自身で行う場合 | 当事務所にご依頼いただいた場合 | |
申請者・管理者に関する書類の取得 |
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当事務所にお任せ! |
図面の作成 |
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当事務所にお任せ! |
その他書類の作成 |
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当事務所にお任せ! |
法人の場合、上記以外に必要な書類 |
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当事務所にお任せ! |
保護対象施設の調査 | 営業所周囲(半径100m以内)に保護対象施設がないか、徒歩で現地を調査。また、役所での調査が必要。 | 当事務所にお任せ! |
申請、検査立会、許可証受領 | 構造検査の立ち会いが必要。また、申請時、また許可証を受領する際に警察署に行く必要がある。 | 構造検査はお客様とご一緒に行う。 申請時および受領時は、代行可能。ただし、警察署の指示によっては、お客様とご一緒に行う。 |
申請書類の作成期間 | 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 | お客様の状況により期間がかかる場合がございます |
※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
押さえておくべき3つのポイント~
POINT1 無許可営業には厳しい罰則規定あり!
もし、無許可営業を行った場合、警察による取り締まりの対象となり、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)」が科せられることがあります。
もし、罰則が適用された場合、今後の営業に支障をきたすこともありますので、必ず事前に許可を得ることが大切です。
POINT2 風俗営業許可には3つの要件がある!
風俗営業の許可を得るためには、下記3つの要件を満たしていなければなりません。
1.人的要件
管理者(法人の場合は役員が対象)、営業者が過去5年以内に罰金刑以上の刑を受けている場合などは、許可がおりません。その他、複数の細かい要件があります。
2.場所の要件
各都道府県の条例により制限された地域内では開業できません。また、風俗営業が可能な用途地域である必要があり、また保護対象施設がある地域以外であることも必要です。
3.構造上の要件
何号営業であるのかにより、要件は異なりますが、たとえばクラブ、キャバクラなどの場合は、「ダンスが踊れる構造や設備がないこと」など複数の要件を満たさなければなりません。さまざま要件がありますので、当事務所にお問い合わせください。
POINT3 専門的な図面・書類の作成が多く、手続きが面倒!
申請の際は、下記書類(正・副)を店舗所在地の管轄警察署・生活安全課に提出し、公安委員会の許可を得なければなりません(地域、提出時期、担当者により異なるケースがあります)。
1種類でも不備があると、警察署では申請を受け付けてもらえないため、不備が多ければ多いほど作成し直しが発生し、無駄な時間がかかります。開業準備に集中できなくなってしまうため、前もってきちんと準備し揃えてから持参することが大切です。
申請者・管理者に関する書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法が記載された書類
- 営業所の使用に関して権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書のコピー等)
- 申請者と管理者の本籍記載の住民票または外国人登録証明書のコピー
- 申請者と管理者の市区町村長の発行する身分証明書
- 申請者と管理者の「成年被後見人及び被保佐人」の登記がされていないことの証明書
- 飲食物を調理・提供する場合は、飲食店営業許可証のコピー
- メニューのコピー
- 物件の建物の登記事項証明書
- 物件の建物の構造に関する書類
- 申請者用と管理者用の誓約書
- 管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
図面関連
- 営業所の平面図
- 営業所の面積求積図
- 客室面積求積図
- 照明・音響設備配置図
- 物件がある建物の概要図
- 建物入口平面図
- 営業所周囲(半径100m以内)の地域略図
法人として経営する場合に必要となる主な書類
上記書類以外に、下記の書類が必要となります。
- 定款のコピー
- 法人・登記事項証明書
- 役員全員分の人的欠格事項に該当しないことの誓約書
- 役員全員分の身分証明書
- 役員全員分の本籍記載の住民票
- 役員全員分の「成年被後見人及び被保佐人」に登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
当事務所なら丸ごとお引き受けいたします!
~ワンストップサービスだから安心~
風営法許可申請には、準備する書類が多く、また複雑で難易度の高い内容についても漏れなく記載しなければならないため、思いのほか手間がかかります。
当事務所なら、ワンストップサービスにより、店舗探し~開業後のサポートまで一連の作業をまとめてお引き受けいたします。
- 用途地域や保護対象施設の調査
- 風俗営業許可要件を満たしているかどうかの相談
- 風俗営業の融資・借入サポート
- 面倒な書類作成
- 正確な計測による図面作成
- 官公署からの書類取得・収集
- 警察署への書類提出・申請手続き
- 担当者とのやりとり
- 営業後の各種変更手続き
- 確定申告
- 決算申告
- 節税対策
- その他
深夜酒類飲食店営業届出
食品営業許可申請など
風営法許可申請に関することなら、熊本市で実績多数の当事務所に全てお任せください。
難易度の高い書類作成や警察署への届け出、交渉なども全てお引き受けいたします。
また、もし、現在無許可で営業されている場合も、至急当事務所にご相談ください。迅速に対応させていただきます。