熊本市で深夜酒類飲食店営業届出

  • 熊本市でバーを始めたい
  • お酒メインの深夜営業店を始めたが、まだ深夜酒類飲食店営業の届け出が済んでいない
  • 深夜酒類飲食店営業が未届けだったため、警察から警告されてしまった

このようなことでお悩みの方を、当事務所がサポートいたします。

各種許認可に関する料金

食品営業許可申請

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬33,000円        ※法定手数料別途

深夜酒類飲食店営業届出 (バー等)

 

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用(業界最安値挑戦中!!)

標準業務報酬    110,000円 →77,000円~    

風俗営業許可申請(スナック等の2号営業の場合)

風俗営業許可申請に係る費用(業界最安値挑戦中!!)

標準業務報酬110,000  円 →99,000円~    ※法定手数料別途

深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬77,000  円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬33,000円 → 11,000 (セット割り)
合計 88,000  円~  

      (業界最安値挑戦中!!)   ※法定手数料別途

風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬99,000  円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬30,000円 →  11,000円(セット割り)
合計 110,000 円~  

       (業界最安値挑戦中!!) ※法定手数料別途

深夜酒類飲食店営業の届出が必要な業種は?

届出が必要な業種

飲食店を営業する店の場合、飲食店営業許可が必要ですが、営業時間が深夜0時を超えておもに酒類を提供する場合は、さらに深夜酒類飲食店営業の届出が必要です。

正確には、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」を行い、深夜0時を過ぎて営業する飲食店が対象となります。

  • 営業開始の10日前までに届け出が必要。
  • 無届で営業した場合、取り締まりを受けることがある。
  • 店の所在地の管轄する警察署に届け出ること。

深夜にお酒を提供する飲食店でも届出不要なケース

深夜0時以降にお酒を提供したとしても、食事がメインの飲食店であれば、届出の必要はありません。たとえば、ラーメン店が0時を過ぎてビールを出していても、保健所の飲食店営業許可があれば問題ありません。

では、お酒をたくさん置いているレストランの場合はどうでしょうか?
このような微妙な店の場合は、所在地の管轄警察署の判断に従うことになりますので、事前に確認しておきましょう。

深夜酒類飲食店営業届けに必要な手続き

深夜酒類飲食店営業届けはご自身でもでもできますが、非常に面倒です。
申請のプロである当事務所にお任せいただければ、全て丸投げOKです!

深夜酒類提供飲食店営業の届出内容

項目 手続きをご自身で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
申請者に関する書類の取得 申請者の本籍記載のある住民票または外国人登録証明書のコピー 当事務所に丸投げOK!
図面の作成
  • 営業所の平面図、および求積図
    (階層の一部を使用する場合は、階層平面図が必要)
  • 照明・音響設備配置図
  • 営業所の周囲の略図
当事務所に丸投げOK!
その他書類の作成
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業方法を記載した書類
  • メニューのコピー
  • 営業所建物の権利を証明する書類
  • 飲食店営業許可証のコピー
当事務所に丸投げOK!
法人の場合、上記以外に必要な書類
  • 定款(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 役員全員の住民票(本籍記載)のコピー
当事務所に丸投げOK!
警察署への申請
  • 警察署に行き、申請手数料の支払いなどを行う。
当事務所に丸投げOK!
申請書類の作成期間 一般的に最低でも1ヶ月は必要。

お客様の状況により期間がかかる場合がございます

※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
※「風俗営業許可の申請」の場合は、さらに面倒な手続きが必要ですが、そのほとんどを当事務所が代行いたします。

押さえておくべき3つのポイント

POINT1 無許可営業だと罰則が適用されることも!

深夜酒類飲食店を営業する場合は、営業を開始する10日前までに、店を管轄する警察署に届出を行う必要があります。

これは、風営法第33条で定められており、無許可で営業した場合は、「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」もしくは、「50万円以下の罰金」が科せられることがあるため注意が必要です。

POINT2 深夜酒類提供飲食店営業に必要な6つの要件

1. 飲食店営業の許可

飲食店営業の許可を得ていることが必要です。深夜酒類提供飲食店営業の届出時に、飲食店営業許可証のコピーを提出します。

2.人的要件

品営業法違反により刑に処せられ、その執行後2年経過していない場合や、商品営業許可取り消し後、2年経過していない人(法人の場合は、業務を遂行する役員のうちこれらに該当する者がある場合)には許可がおりません。

3.場所の要件

各都道府県の条例により制限された地域内では営業は禁止されています。基本的に、住宅地域においては営業できませんが、商業知識、近隣商業知識であれば営業可能です。

4.構造上の要件

以下の要件を満たせば営業可能です。

  • 客室の1室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合を除く)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、写真、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、店外への出入り口は除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

5. 深夜遊興の禁止

客に対し、ダンスやショーなどを見せること、生バンドの演奏を聴かせることなどの、客に対して積極的に遊興させることはできません(深夜0時を越えて営業し、飲酒に加えて遊興(ダンスなど)も行う場合は、特定遊興飲食店営業許可が必要です)。その他、細かい規定がありますので、当事務所にお問い合わせください。

6.従業者名簿の備え付け

営業内に、従業する者の氏名、住所、本籍(日本国籍でない者は国籍)、生年月日、性別、採用年月日、退職年月日、業務内容が記載された「従業者名簿」を備え付ける必要があります。詳細は、当事務所にお問い合わせください。

POINT3 面倒で手間のかかる書類提出が開業の妨げになることも!

届出時に提出が必要な書類は、下記の通りです。特に、平面図、求積図などは正確に計測する必要がありますので、
深夜酒類飲食店営業届出のプロにお任せください。空いた時間を開店の準備に充てることができます。

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法が記載された書類
  • 申請者の本籍記載のある住民票または外国人登録証明書のコピー
  • 営業所建物の権利を証明する書類
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 営業所の平面図
  • 営業所の求積図(階層の一部を使用する場合は、階層平面図が必要)
  • 照明・音響設備配置図
  • 営業所周囲の略図
  • メニューのコピーなど

※法人の場合は、定款、商業登記簿謄本、役員全員の住民票(本籍記載)も必要です。
※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。

接待行為を伴う場合は、深夜酒類飲食店営業ではなく風営法許可申請を取得!

スナック、キャバクラ、キャバレー、パブ、ガールズバー、マージャン店、ゲームセンターなどで接待を伴う営業をされる場合は、深夜酒類飲食店営業届出ではなく、風俗営業許可の申請が必要であり、この場合深夜0時を越えて営業することはできません(風俗営業と深夜酒類提供飲食店の両方で開業することはできないため)。

接客なら問題ありませんが、風俗営業許可なしに客を接待するサービスを行った場合は罰則が適用されますので、必ず事前に店舗所在地の管轄警察署窓口に申請し、公安委員会の許可を得るようにしましょう。

飲食店営業許可申請、風営法許可申請もお引き受けします!

当事務所なら、
食品営業許可申請(飲食店営業許可など)、風営法許可申請などもお引き受けいたします。

その他、融資・借入サポート、書類作成・提出、警察署とのやりとり、開業後の個人様の確定申告、法人様の決算申告、節税対策などのサポートを丸ごと対応いたしますので、どのようなことでもご依頼ください。

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