熊本市でレストランを開業される方

レストランを開業される方
熊本市でレストランを開業される方へ
「深夜酒類飲食店営業届出」
「食品営業許可申請」
「風俗営業許可」

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レストラン開業の手続きは、面倒です

飲食店経営に必ず必要な「食品営業許可(飲食店営業許可)」!

飲食店営業許可

飲食店営業(34業種)などを開業する場合には、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可を受けることが定められています。そのため、調理業であるレストランの開業にあたっては、食品営業許可(飲食店営業許可)を申請することが必要となります。開業予定のレストラン全店舗において、店舗完成日より10日前までに、保健所に許可申請を行いましょう。

深夜0時以降、酒類を提供して営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業届)」が必要!

深夜営業届

深夜0時以降の営業、さらにお客様に主にお酒を提供するお店の場合、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行うことが定められています。基本的にレストランは、お客様にあくまでも食事を提供する店ですので、上記でご紹介した「飲食店営業許可」だけを申請すれば営業できます。

しかし、レストランとして経営する店の中にも、まれに、深夜0時を過ぎた時点でお酒をメインとしてお客様に出す店もあるようです。そのようなケースにおいては、「食品営業許可(飲食店営業許可)」および「深夜酒類提供飲食店営業届出」を両方行う必要があります。

営業サービスとして接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要なことも!

風俗営業許可

特定のお客様に接待サービスを行う形態の店は、業種に関係なく風俗営業の許可を得る必要があります。従業員が客(特定少数)の席についてお酌をしたり、一緒に歌ったりする行為は、この接待サービスに該当します。

風俗営業は深夜0時以降、営業することはできませんが、基本的にレストランの場合は、接待行為は伴わないため、「食品営業許可(飲食店営業許可)」のみで営業が可能。そのため、深夜営業もできます。

ただ、特定少数の客の席で、従業員が何らかのサービス(占い行為など)を行う場合は、風俗営業の許可が必要となります。なお、風俗営業許可と一緒に、深夜酒類提供飲食店営業の届出はできません。

当事務所が選ばれる5つの特徴

特徴1・5名以上の経験豊富な税理士が在籍

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開業フルサポーターズ一員

開業前に必要な各種許認可は、ご自身でも届出・申請可能な手続きです。しかし、現実的には非常に手間と時間がかかり、本業の準備が滞ってしまうことも…。特に正確な図面を用意するには専門知識が必要ですし、必要書類を揃えるには時間が必要です。その他さまざまなルールがありますので、多くの専門知識を持ったプロに依頼することをおすすめします。特に、風俗営業許可申請の場合、警察に申請した内容に不備があったために、開店日が遅れてしまったという話をよく聞きます。

このようなことになっては大変ですので、各種許認可についてはぜひ、当事務所にご依頼ください。開業の専門家が在籍しておりますので、面倒な手続きは全てお引き受けし、正確にスムーズに処理いたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出内容

項目 手続きをご自身で行う場合 当事務所に
ご依頼いただいた場合
申請者に関する書類の取得 申請者の本籍記載のある住民票または
外国人登録証明書のコピー
当事務所に丸投げOK!
図面の作成
  • 営業所の平面図、および求積図
    (階層の一部を使用する場合は、階層平面図が必要)
  • 照明・音響設備配置図
  • 営業所の周囲の略図
当事務所に丸投げOK!
その他書類の作成
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業方法を記載した書類
  • メニューのコピー
  • 営業所建物の権利を証明する書類
  • 飲食店営業許可証のコピー
当事務所に丸投げOK!
法人の場合、
上記以外に必要な書類
  • 定款(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 役員全員の住民票(本籍記載)のコピー
当事務所に丸投げOK!
警察署への申請
  • 警察署に行き、申請手数料の支払いなどを行う。
当事務所に丸投げOK!
申請書類の作成期間 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 お客様の状況により期間がかかる場合がございます

※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。
※「風俗営業許可の申請」の場合は、さらに面倒な手続きが必要ですが、そのほとんどを当事務所が代行いたします。

お客様の声

鉄板ITAMESHI 山田 祥平 様

お客様の声

開業前、開業について全く無知だったので、県内の税理士事務所をホームページでたくさん調べました。そして自分は飲食業なので、飲食について特に説明が強く書いてある印象があった新日本さんに相談に伺いました。

初めて伺った時から開業まで新設に色々教えて頂き、
開業後もお世話になる事に決めました。

いつも色々なアドバイスや情報を頂きすごく助かっています。
ありがとうございます。

料金システム

深夜酒類飲食店営業届出

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬80,000円~

食品営業許可申請

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬30,000円~

風俗営業許可申請

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬80,000円~

深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬60,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 80,000円~

風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬80,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 100,000円~

設立届出代行サポート :  20,000円~
融資申請 : 着手金無料+成功報酬3%

顧問契約とセットなら実質無料に

個人様の確定申告 : 29,800円~
法人様の決算申告 : 49,800円~

ご依頼の流れ

STEP1
お問い合わせ

お電話、もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です!

お問い合わせ

STEP2
お店に訪問&構造確認

お約束のお日にちにお店にお伺いいたします。
店舗の構造を拝見し、許可取得可能かどうかを確認させていただきます。

お店に訪問&構造確認

STEP3
申請に関する詳細のご説明

要件に問題がない場合は、申請のスケジュール、費用などについて詳細をご説明いたします。

申請に関する詳細のご説明

STEP4
ご契約

正式に契約書を締結させていただきます。

ご契約

STEP5
各種許認可に向けて業務に着手

手続きにかかる費用、報酬額などをご入金いただきます。
申請書類の準備、作成などに取りかかり、整い次第警察署に提出します。

各種許認可に向けて業務に着手

STEP6
各種許認可に向けて業務に着手

残金などをお支払いただき、許可証などの書類をお渡しいたします。

各種許認可に向けて業務に着手

ごあいさつ

ごあいさつ

熊本市にて税理士7名(以上)で運営する「飲食店開業サポーターズ」代表、藤本尚士と申します。ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私どもは、これまでにあらゆる飲食店の開業を全面的にサポートし、実績を積み重ねて参りました。

サポートをさせていただく際は、私どもが持つ幅広い知識、ネットワーク、そして豊富な経験を最大限に活用。お客様にとって有益となる情報をご提供することで、最高のパフォーマンスを実現できるよう努力し続けております。

現在は、誰もがたやすくインターネットに触れることができ、情報収集が用意になりましたが、本当に必要なのは、為になる情報をプロの目で選別することです。当事務所に在籍 する税理士は7名(以上)おりますので、専門家全員の力を合わせることで、お客様のお悩みを確実に解決に導くことができます。もちろん、他の事務所で断られてしまったケースも、喜んで対応させていただきます。

お客様には本業に集中していただくためにも、難易度の高い書類や図面の作成、警察署におけるやり取りはもちろん、お困りのことはどのようなことでも私どもにご依頼ください。開業した後に発生する法人様の決算申告、個人様の確定申告、節税対策などにつきましても、アドバイスいたします。

また、当事務所では、「可能な限りリーズナブルに対応すること」「話しやすい雰囲気でお客様をお迎えすること」などを念頭に業務に取り組み、お客様の立場に立って真摯に対応しておりますので、どうぞご安心ください。お問い合わせをお待ちしております。

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