飲食店開業に必要な許可とは
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
定食屋さんやお寿司屋さん、レストランなどの飲食店を開業するためには複数の行政庁へ届出をしたり、許可を取得しなければなりません。
この記事では、飲食店を開くために最低限必要な許可について説明いたします。
飲食店開業に必要な二つの許可
飲食店を開店するために最低限必要なのは
- ・飲食店営業許可
- ・防火対象物使用開始届
の二つです
前者は保健所、後者は消防署での手続きとなります。
(1)飲食店営業許可とは
レストランやバー、居酒屋といった一般的な飲食店に共通して必要なのが「飲食店営業許可」です。(お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような形態であっても必要です。)
この営業許可は食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所の施設検査に合格することが条件です。
食品衛生責任者の資格は保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得できます。
(2)防火対象物使用開始届とは
開業時に建物やその一部を使用する場合、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届」を行う義務があります。
これは、建物の入居者と、どのようなお店を始めるのかを明らかにし、消防法で定められた消防用設備などがきちんと設置されているかどうかを確認するための手続きです。飲食店でなくとも、オフィスビルで事務所等を開く場合にも届出は必要です。
また、飲食店なら大抵の場合、ガスコンロなど火を使うでしょうから、「火を使用する設備等の設置届」も合わせて消防署へ提出する必要があります。
実は調理師免許は不要
調理師免許は各都道府県知事から発行される免許ですが、料理の仕事をするにあたっては必ずしも必要ではありません。飲食店開業においても同じです。
調理師法では、飲食店に対して調理師を置くことを求めていますが、現状は義務ではなく「努力義務」にとどまっているからです。免許が必要なのはフグ等特定の調理を行う場合のみです。
ただし、調理師免許を持っている方がいれば、
- ・食品衛生責任者の講習会が免除され、申請するだけで食品衛生責任者免許が取得可能
- ・お店のイメージが上がる
というメリットもあるので、持っていて損ということはありません。
許可申請については行政書士に依頼する方法も
飲食店を開業する際には、複数の行政庁への届出や許可を取得しなければなりません。これらの手続きをご自身で行うことも勿論、可能です。
ただ、ノウハウがないと書類作成等で時間がかかってしまい、開業準備に支障が出る可能性もあります。
面倒な手続きはプロに任せた方が心身の負担も軽くなりますし、お店にいながら許可の申請が可能となります。臨時で人を雇ったつもりで任せてみては如何でしょうか。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など