飲食店を無許可でやった場合のリスク

2020年10月13日(火)8:00 AM

 

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大衆食堂やレストラン、ラーメン屋さんなど、飲食店を開きたいなら「飲食店営業」の許可を得る必要があります。

 

許可取得には食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所の施設検査に合格することが条件です。食品衛生責任者の資格は保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得できますが、施設要件は細かいものが多く、合格までに多くの労力がかかります。

そう、飲食店はやる気があれば誰でもできますが、時間とお金はどうしてもかかるのです。

ここで大事なのは、それらがもったいないからと言って無許可で開業しないことです。なぜならば、無許可営業は法律に違反する行為であり、当然ながら罰則対象となるからです

どんな罰則を受けるかはケースによりますが、高額の罰金刑や懲役など、非常に重いものになる可能性もあります。

 

様々な罰則が科せられる

 

無許可営業を行うと、以下のような罰則が科せられます。

  • 許可を取得せずに営業を行った……食品衛生法、風営法違反者として2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 虚偽記載での許可取得や名義貸し……風営法違反で2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 届出のない深夜営業……風営法違反で50万円以下の罰金
 

上記の罰則はどれも軽いものではなく、無許可営業が如何に高リスクかがわかります。

 

飲食店営業許可が下りなくなる

 

前回の記事でも説明しましたが、無許可営業で罰せられると人格欠格事由に該当し、飲食店営業許可が下りなくなってしまいます

処罰されてから2年経過するまでお店を開けないので、長い時間を棒に振ることになります。

★参考記事:飲食店を開けない人
 

許可取得の手間や費用を取らなかった結果、それ以上の損害を被ることは言うまでもありません。

 

無許可営業はバレる

 

「人通りの少ない立地」「常連しかこない」という理由で無許可営業を行うのは危険です。警察も無許可営業の取り締まりをしていて、私服警官による調査もされています。

また、情報はいたるところから漏れます。お客さんが黙っていても、近隣住民や同業者が通報する可能性があります。さらには、働いていた従業員が通報するケースもあります。

無許可営業は必ずバレます。飲食店を始める場合は、然るべき手続きを踏み、必要な許可取得や届出をした上でする方がお店にとってもお客さんにとっても安心です。

 
 

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