飲食店で食中毒事故が起きた場合

2020年10月20日(火)8:00 AM

 

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飲食店を経営している上で起こしたくないのが、食中毒事故。しかし、大手外食チェーン店であろうが個人店であろうが、悪い条件が重なって発生してしまう場合があります。

万が一、自身のお店で食中毒事故が出た場合、どのように対応すれば良いのか。
このページで解説していきますので、参考にしてください。

 

食中毒発生からの流れ

 

食中毒事故が発生すると、大半は以下の流れで進みます。

    ①お店で食事をしたお客さんが体調不良を起こして入院

    ②病院が保健所へ通報

    ③保健所がお店に対して立入調査を実施

    ④立入調査や体調不良者への聞き取り調査の結果をもとに処分が決定
 

食品衛生法では、医師が食中毒やその疑いが見られると判断した場合は、24時間以内に最寄りの保健所に通報することとなっています。通報をうけた保健所は、患者への聞き取りと発生源と思われる施設への立入調査を行います。

通常だと、立入調査から1ヶ月以内にお店への処分が決定します。被害が大きく緊急性を要する場合は先に処分が決まることもありますが、滅多にありません。

なお、ケースによっては、お客さんからお店に体調不良の連絡が入ることもあります。
その場合は、以下の事項を行いましょう

  • ・病院での受診を勧めること
  • ・お店への来訪日や食べたもの、症状内容について聞き取りをする
  • ・聞き取り内容を保健所に連絡する
 

うやむやにするなど不誠実な行動をとってしまうと、お店のイメージダウンになってしまいます

 

飲食店から保健所への対応

 

調査では保健所の職員がお店にやってきて、「お店への聞き取り」と「必要資料の要求」を行います。

各項目の内容は以下の通りです。

店舗への主な聞き取り項目
  • ・食中毒症状のあるお客さんの利用日
  • ・該当日の利用者数
  • ・原因と疑われるメニューの出品数、調理工程
  • ・従業員の体調
 
店舗から保健所への主な提出物
  • ・調理手順マニュアル
  • ・衛生管理マニュアルや冷蔵庫の温度チェック表など
  • ・検体(原因と疑われるメニューなど)
  • ・仕入れ先、仕入れ履歴のわかる伝票など
  • ・必要に応じて、従業員の検便検査
 

保健所から飲食店への立入検査は事前連絡がある場合とない場合があります。被害が大きいケースでは、いきなり立入調査が来ることもありますが、必ず対応してください

いざという時に慌てないよう、普段から調理方法や衛生管理のマニュアルや、仕入れ伝票などを整理しておきましょう。

 

処分のレベル

 

食中毒の原因がお店にあるとなれば、保健所から「指導」または「処分」が決定されます。指導と処分では下記の通り、求められる内容などが変わってきます。

行政指導
  • ・法的強制力はない
  • ・自主的な営業自粛と衛生面改善が求められる
 
行政処分
  • ・法的強制力がある
  • ・営業停止か営業禁止、営業許可取り消しのいずれかが下される
  • ・各自治体のHP等で事業者名、処分内容、食中毒事件の概要等が公表される

  • ※営業停止は処分期間があるが、営業禁止は無期限
    ※営業禁止でも改善の見込みがない場合は、営業許可取り消しとなる
 

なお、指導には口頭のものと書面のものがあります。指導にはそもそも法的強制力がないため、従わない飲食店も出てきますが、その場合、書面による指導が行われるのです。

書面指導を受けると、各自治体のHP等で事業者名、指導内容、食中毒事件の概要等が公表されるので、お店にとってはかなりのイメージダウンとなってしまいます。

 

再発防止対策が大切

 

お店で食中毒を起こして、処分を受けてしまうと一時的に顧客の信用を失います。失った信頼を1日でも早く取り戻すには、再発防止に努めるしかありません。

  • ・調理方法の見直し
  • ・調理場やフロアの清掃を徹底する
  • ・仕入れの見直し
  • ・従業員の意識改善

など、様々な対策を講じ、安全に食事ができるお店にしましょう。

 
 

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