飲食店営業許可の申請内容に変更がある場合

2020年10月27日(火)8:00 AM

 

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飲食店営業許可の取得には、食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所の施設検査に合格しなければなりません。

食品衛生責任者資格は保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講すれば良いので、ハードルは高くありません。

 

施設検査については満たすべき基準が細かく設定されているので、検査通過にそれなりの労力が必要です。

 

手間をかけてようやく営業許可を取得した後は無事お店を開業できますが、もし営業者の名前や住所などに変更があれば、すぐに届け出なければなりません

飲食営業許可には変更があった際には10日以内に届け出を行う決まりがあるからです。また、ケースによっては廃業届を提出し新たに営業許可を取り直さなければならないこともあります。

このページでは申請内容に変更があった場合に関する届け出について説明いたします。

 

飲食店営業許可の変更届

 

飲食店営業許可では以下の変更がある場合、10日以内に営業許可証を添えて届け出をしなければなりません。

飲食店営業許可の変更  

提出場所は、許可を申請した保健所になります。結婚で姓が変わったり、引越しで住所が変わった場合は、飲食店営業許可の変更届を忘れずにしましょう。

 

廃業届が必要な場合

 
  • ・営業所の移転
  • ・営業者の変更
  • ・個人から法人への変更、またはその逆
  • ・大規模な修繕
 

廃業届の提出期限は変更届と同じく10日以内です。許可を申請した保健所に営業許可証を添えて届け出を行います。

営業者の変更がある場合は、前もって新しい飲食店営業許可を取得した上で、前の許可の廃業届を申請します。そうしないと、名義貸しとなり罰則対象になってしまう怖れがあります。

大規模修繕とは壁を取り払ったり、部屋を増やすなど営業施設に直接手を加えるような工事を指します。修繕を行う時は大規模修繕にあたるかどうか保健所に直接確認する方が良いでしょう。

 
 

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