飲食店営業許可は更新が必要
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飲食店の開業に必ず必要となってくるのが飲食店営業許可です。申請をした上で、保健所の審査に合格すれば正式な許可が下ります。
ただし、許可を取得した後も注意しなくてはなりません。
というのも、営業許可は永久的なものではなく、期限が決められているからです。期限を超えた時点で無効となってしまうので、更新の手続きを行わなければなりません。
飲食店営業許可にも期限がある
飲食店も営業しているうちに、施設の老朽化などにより衛生面に変化が起きる可能性があります。そのため、営業許可には有効期限が定められているのです。
期限は一般的なもので5~8年となっています。保健所によって期間は異なりますが、多くの保健所では新規の申請で5年、更新の申請で6年となっています。
期限が切れてしまった場合、無許可営業となるので、必ず更新の申請を行いましょう。
営業許可証の更新について
更新の流れは以下の通りです。
(1)必要書類の提出
- ・継続申請書
- ・持っている営業許可証の原本
- ・更新手数料(継続申請書に記載されています)
- ・使用水が井水の場合は井水水質検査証
その他、ケースに応じて必要な書類を提出します。
(2)実地検査を受ける
営業場所が申請された通りの状態か、基準を満すかの確認が行われます。(実地検査の日程は事前に担当者と打ち合わせます。)営業基準に適していない場合には不適合箇所を改善した上で、もう一度検査を受けなければなりません。
(3)営業許可証の交付
実地検査に合格すれば、許可証が交付されます。許可証の交付は1週間ほどかかります。更新のタイミング
更新手続きは有効期間期限の一か月前より可能です。書類提出、実地検査、許可証の交付と段階を踏むので、早めに申請をしておいた方が良いでしょう。
特に食中毒警報が出る行政繁忙期の6~10月頃は手続きが遅くなりがちなので、注意してください。
営業許可証紛失時の再発行について
交付された営業許可証を紛失した場合は、ほとんどの場合、保健所にて再発行ができます。
再交付の申請に必要な書類は、一般的に「営業許可証再交付願」「営業場所図面や営業設備の大要等」です。手続きは交付を受けた保健所にて行います。
手数料は不要なことが多いですが、事前に確認しておきましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など