飲食店営業許可は更新が必要

2020年11月03日(火)8:00 AM

 

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飲食店の開業に必ず必要となってくるのが飲食店営業許可です。申請をした上で、保健所の審査に合格すれば正式な許可が下ります。

ただし、許可を取得した後も注意しなくてはなりません。

というのも、営業許可は永久的なものではなく、期限が決められているからです。期限を超えた時点で無効となってしまうので、更新の手続きを行わなければなりません。

 

飲食店営業許可にも期限がある

 

飲食店も営業しているうちに、施設の老朽化などにより衛生面に変化が起きる可能性があります。そのため、営業許可には有効期限が定められているのです。

期限は一般的なもので5~8年となっています。保健所によって期間は異なりますが、多くの保健所では新規の申請で5年、更新の申請で6年となっています。

期限が切れてしまった場合、無許可営業となるので、必ず更新の申請を行いましょう。

 

営業許可証の更新について

 

更新の流れは以下の通りです。

 

(1)必要書類の提出

  • ・継続申請書
  • ・持っている営業許可証の原本
  • ・更新手数料(継続申請書に記載されています)
  • ・使用水が井水の場合は井水水質検査証

その他、ケースに応じて必要な書類を提出します。

 

(2)実地検査を受ける

営業場所が申請された通りの状態か、基準を満すかの確認が行われます。(実地検査の日程は事前に担当者と打ち合わせます。)

営業基準に適していない場合には不適合箇所を改善した上で、もう一度検査を受けなければなりません

 

(3)営業許可証の交付

実地検査に合格すれば、許可証が交付されます。許可証の交付は1週間ほどかかります。

 

更新のタイミング

 

更新手続きは有効期間期限の一か月前より可能です。書類提出、実地検査、許可証の交付と段階を踏むので、早めに申請をしておいた方が良いでしょう。

特に食中毒警報が出る行政繁忙期の6~10月頃は手続きが遅くなりがちなので、注意してください。

 

営業許可証紛失時の再発行について

 

交付された営業許可証を紛失した場合は、ほとんどの場合、保健所にて再発行ができます。

再交付の申請に必要な書類は、一般的に「営業許可証再交付願」「営業場所図面や営業設備の大要等」です。手続きは交付を受けた保健所にて行います。

手数料は不要なことが多いですが、事前に確認しておきましょう。

 
 

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