猫や犬がいる飲食店には特別な許可が必要?
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世の中には色々な飲食店がありますが、「動物がお店の中にいる」飲食店は結構多いのではないでしょうか。ペット同伴で食事ができるお店や、お店で飼っている猫が客席にいる居酒屋などもあります。
動物が好きな人にとっては嬉しいポイントかも知れませんが、「衛生管理は大丈夫なの?」「保健所の許可は取っているのか?」と心配になる人がいるのも事実です。
そこで本コラムでは、店内に動物がいる飲食店には特別な許可が必要かどうかについて解説いたします。
客席にいるのは大丈夫
結論を言うと、動物が厨房に入ることはNGですが、客席のスペースにいることに関して、特別な規制はありません。
飲食店などの衛生基準は各都道府県が定めることになっていますが、動物に関する規定に関しては大半の自治体が「調理場・作業場内に動物を入れないこと」としているからです。
そのため、客席スペースに犬や猫がいるだけでは違法ではありませんし、保健所も指導はしません。
ただし、下記のような事項は求められます。
- ・動物がいる分清掃をこまめに行うこと
- ・厨房に動物が間違って入らないような工夫をする(仕切りの設置など)
- ・店内に動物がいることをお客さんにわかるようにしておく
各自治体ごとに微妙な違いはありますが、動物がいる飲食店は通常の飲食店以上に衛生基準を守るための努力をしなければなりません。
ペットの扱いによっては許可が必要なことも
ペットなどをお店の看板にしている場合は少し事情が異なります。
というのも、看板犬や看板猫を置くことは「動物を展示すること」になり、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要になるからです。
第一種動物取扱業とは動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん等をするためのものです。飼っているペットがただ客席にいるのではなく、看板ペットとしてお店の経営に使用していると、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要になってしまいます。
猫カフェなどを経営する場合や、お客さんのペットを一時的に預かる場合も第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録には、1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が検認して大丈夫です)を配置しなければなりません。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など