バーを開業する時にはどんな許可がいるのか
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
お酒が好きだったり、人と話すのが好きな方にとって、バー開業は憧れでしょう。お酒は利益率も高いので、経営がうまくいけば高額の利益も期待できます。
ただし、バー営業は食堂やレストラン経営とは若干異なるので、必要な許可も異なります。
必須となる飲食店営業許可
「飲食店開業」に必要なものが、この「飲食店営業許可」です。
飲食店営業許可を得るためにはお店の設計図等を各自治体の保健所に持っていき事前相談をします。事前相談で訂正事項が無ければ営業許可申請をし、保健所の担当者に施設検査をしてもらいます。
この施設検査を通過すれば、営業許可が取得できます。
なお、飲食店営業には一人以上の食品衛生責任者も必要です。自治体が実施する養成講習会を受講すると資格を得られるので、こちらも忘れないでおきましょう。
深夜営業をするなら深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜にお酒を出す場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
現在ではお酒が飲めるお店は夜遅くまでやっているのが大半です。
そのため、バーを経営する場合にはこの届出は必須となるでしょう。
地域によっては、この届出ができない(=深夜営業ができない)場合があります。なので、バー出店を検討している地域が深夜営業可能かどうか、調べておきましょう。
特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店営業許可は、客に酒類を提供し、かつ遊興をさせるような飲食店の営業に必要となる許可です。
お酒提供のみのバーであれば不要ですが、ダーツやテーブルゲームを設置する場合は、許可取得が必須です。
お店の規模が大きい場合
店舗の規模がある程度大きければ、「防火管理者」をおかなければいけません。
防火管理者は、店舗で火災が発生した際に、被害を小さくする役割を持った方です。防火管理者資格は、食品衛生責任者と同じで、1日程度の講習を受講することで資格が取得可能です。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など
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