飲食店で従業員を一人でも雇ったら労災保険加入が必須
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飲食店経営をしていると、人手が足りなくなって、アルバイトを雇うこともあるかと思います。
アルバイトを雇う場合、ただ時給を払えばいいというものでもありません。一人でも雇うなら、労災保険へ加入する必要があります。
必ず加入義務が発生する労災保険
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。
この中で、労災保険については社員・パート・アルバイトを問わず、従業員を一人でも雇うなら、加入しなければなりません。
雇用保険は絶対ではありませんが、
- ・一週間の所定労働時間が20時間以上となる
- ・31日以上継続して雇用する見込みがある
この二つを同時に満たす場合は、加入する必要があります。
例えば、1日4時間で4日働くパターンですと、トータルの労働時間は16時間なので雇用保険の加入義務はありません。なお、学生バイトの場合は原則、週20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用形態でも雇用保険加入の対象外となります。
労災保険の役割
労災保険は、従業員を労働中のケガや病気から守るために設けられています。
飲食店では、調理中に指先を切ってしまったり、火傷をしてしまったりすることがありますが、労災保険はその怪我にかかる治療費を全額支給してくれます。また仕事場に向かう通勤途中や帰宅途中に何らかの事故で負傷した場合の治療費や働けなくなった期間の休業補償、障害が残った場合の補償などもしてくれます。
もし、亡くなってしまった場合は遺族給付金が国から出ます。
負担金
労災保険は従業員側が個人で加入するものではなく、雇う側が加入します。そのため、保険料は事業主の負担となります。
従業員1名を時給1,200円で雇い、1ヶ月の労働時間が100時間働くとすると
時給1,200円×100時間×12ヶ月×1,000分の3=4,320円となります。
飲食業の保険率は1,000分の3です。
加入手続き
従業員を雇った10日以内にお店の所在地を管轄する労働基準監督署まで「保険関係成立届」を提出します。加えて、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を届けます。
なお、労災保険に加入していないと、労働基準監督署による調査が行われ、未納分の労災保険料の追加徴収や労基法違反の処分が下されることになります。
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初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など