オープンまでに食品衛生責任者の資格取得が間に合わない場合

2023年01月03日(火)8:00 AM
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飲食店のオープンには、飲食店営業許可が必要です。そして、その飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です

一部資格保有者以外は、食品衛生責任者の資格を取るために食品衛生責任者講習会を受講しなければなりません。

しかし、タイミングが悪く、食品衛生責任者講習会を受講できなかったという場合もあります。講習会は応募者が殺到するケースもあり、希望の日程で受講できないケースもあるからです。(しかも、毎日やっているわけではありません。)


飲食店に必ずいなければならない食品衛生責任者


食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき条例で各飲食店に設置するように定められています。

お店のオーナーがなってもいいですし、従業員の誰かがなっても構いません。(お店の営業日にいることが求められます。)

食品衛生責任者は、食中毒など食品衛生上の危害発生を防止するため、営業者に対して必要な措置を進言し、その促進を図る役割があります。


食品衛生責任者がいなくても許可は下りる


さて、飲食店経営には、営業許可が必要で、その許可をもらうには、食品衛生責任者の設置が必要と言いました。

では、食品衛生責任者講習会の受講がうまく予約できず、資格が取れなかった場合は、お店のオープンができないのかと思われますが、実は食品衛生責任者は「見込み」の段階であれば飲食店許可の申請が出来ます

例えば、講習の予約が取れていれば受講前でも許可は下りますし、予約が取れていなくても、保健所の担当者に事情を説明すれば柔軟に対応してもらえる可能性もあります。

講習会が受講できなくてもあきらめずに相談しましょう。

なお、食品衛生責任者設置を後回しにしてもらった場合、お店のオープン後はできる限り早く、講習会を受講しましょう。

なお、特別な理由がなく、食品衛生責任者不在のままお店をオープンしたり、他人名義の資格で営業すると、行政処分を受けます

営業停止や営業許可の取り消しの対象となる他、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法)が科される可能性もあるので注意してください。




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