飲食店で食中毒を起こした場合は即営業停止になるのか

2023年02月07日(火)8:00 AM

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飲食店として食べ物を扱う以上、食材を正しく保管、調理しなければ、食中毒を起こす可能性があります。

食中毒が起こった際にはどうなるのか、どのような処置が下るのか、まとめました。


飲食店から保健所への対応


食中毒の発生があった場合、調保健所の職員がお店にやってきて「聞き取り」及び「必要資料の要求」を行います。

    【店舗への主な聞き取り項目】
  • ・食中毒症状のあるお客さんの利用日
  • ・該当日の利用者数
  • ・原因と疑われるメニューの出品数、調理工程
  • ・従業員の体調

    【店舗から保健所への主な提出物】
  • ・調理手順マニュアル
  • ・衛生管理マニュアルや冷蔵庫の温度チェック表など
  • ・検体(原因と疑われるメニューなど)
  • ・仕入れ先、仕入れ履歴のわかる伝票など
  • ・必要に応じて、従業員の検便検査

保健所から飲食店への立入検査は事前連絡がない場合もあります。特に被害が大きなケースでは、連絡なしに立入調査が行われることが多いです。

調査が入っても慌てないように、普段から調理方法や衛生管理のマニュアル、仕入れ伝票などを整理して、すぐに出せるようにしておきましょう。


処分内容


調査の結果如何によって、管轄保健所から以下の処分が出されます。(立入調査のあと、通常は数日~約1ヶ月以内に処分が決定します。)


  • 口頭指導…加工時、調理時の衛生面の改善を目的とした指導が実施される。(設備や食材管理などへの改善や、お店の営業自粛が求められる。)

  • 書面指導…口頭による指導に従わない場合、書面による行政指導が実施される。(各自治体のHP等で事業者名、処分内容、食中毒事件の概要、指導内容が公表される。)

  • 行政処分…営業停止、営業禁止、営業許可取り消し等の処分が課せられる。(書面指導と同じく自治体のHP等で事業者名、処分内容、食中毒事件の概要、指導内容が公表。)

飲食店の食中毒事故だと、営業停止等を連想しがちですが、全てのケースで即営業停止となるわけでもありません。

なお、営業禁止は無期限の営業停止命令ということになります。期間が決まっておらず営業の再開には県や保健所の判断次第になります。

営業許可取り消しよりはマシですが、重い処分となります。


食中毒を起こさないために


今は情報もすぐ拡散されるので、お店で食中毒を発生させてしまった場合は、その後の営業に大きく響きます。(拡散力のあるSNS投稿者に見つかると、悪い風評はすぐに広がりますし、悪意のある言いがかりをつけられることもあります。)

スタッフを含めて食中毒の危険性を認識し、チェックリストなどを使いながら日々の予防に努めましょう。




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