ジャズバーを開きたい場合の許可について
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
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おしゃれな音楽を聴きながらお酒が飲める、日によってはライブも楽しめる「ジャズバー」。そんなジャズバーを始めたい場合、通常の飲食店とは営業形態が違うので、必要許可も異なります。
飲食店営業許可は必須
ジャズバーのため、当然ながら、飲食物やアルコールの提供が行われるかと思います。
そのため、飲食店営業許可取得が必須となります。
営業許可は食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所の施設検査に合格することが条件です。
食品衛生責任者の資格は保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得できます。
施設検査は「厨房や客席等の場所に手洗い場所を設ける」「食器の収納場所に扉をつける」、「冷蔵庫などの保管庫を用意する」等、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。
特定遊興飲食店許可とは
深夜に客に遊興させ、酒類を提供するなら、特定遊興飲食店許可が必要です。
客に遊興をさせる行為とは具体的に以下を指します。
- ・不特定の客にショーやダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- ・不特定の客に生歌や、バンドの生演奏を聴かせる行為
- ・音楽や照明の演出等を行なって不特定の客にダンスをさせる行為
- ・ゲームや競技に不特定の客を参加させる行為
- ・カラオケ設備を設け、不特定の客に歌うことを勧奨したり、合いの手を入れたり客の歌を褒めはやす行為
- ・スポーツ等の映像を不特定の客に見せながら、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
この許可が必要かどうかのポイントは3つです。
- ・深夜営業か(0時以降の営業)
- ・客に遊興させているか
- ・酒類の提供があるか
この点から、定期的にライブやセッションが行われるジャズバーは客に遊興させているので許可が必要になります。
ただし、深夜営業をしない場合は、飲食店営業許可だけで良いこととなります。
(事前に地域の警察庁に確認しておきましょう。)
なお、許可を得るには、新たに設備要件および立地要件を満たさなければなりません。
設備要件では客室照度や客室面積に制限が出ることや、客室の見通しをよくすること、防音対策が求められます。
また、特定遊興飲食店は営業可能な地域が制限されることにも注意が必要です。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など