食品衛生責任者は複数店舗で兼任可能か

2023年04月04日(火)8:00 AM

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飲食店には食品衛生責任者が必要です。お店のオーナーが自ら調理する飲食店の場合、オーナー自身が食品衛生責任者であるケースが多いでしょう。

では、事業がうまくいき、2号店をオープンするとなった場合、食品衛生責任者を二つのお店で兼務できるのでしょうか。


食品衛生責任者とは


食品衛生責任者は、飲食店運営にあたって施設での食中毒や食品衛生法違反を防止する役割を持っています。原則として、飲食店営業許可を取得する施設には食品衛生責任者を設置する義務があります。

食品衛生責任者は国家資格ですが、資格の取得には各自治体が開催する講習会(食品衛生責任者養成講習)を受講すれば取得が可能です。


食品衛生責任者は兼任できるのか


食品衛生責任者は、食品衛生法に定められた営業許可を受ける施設ごとに「専任で配置すること」が義務付けられています。

そのため、1名の食品衛生責任者に複数店舗を任せることは禁止となっています

衛生責任者はその施設における衛生管理において非常に重要な役割を担う存在です。よって、事業場ごとに専属の方を選任しなければならないのです。

しかし、例外的に同一建物内の上下階に1号店と2号店がある、店舗が隣接しているといった場合ですと、兼務が認められるケースがあるようです。(ただし、これは各自治体によって意見が分かれるところなので、事前確認が必要です。

なお、食品衛生責任者はお店に常駐するオーナーや店長もしくはそれに準ずる方が適任でしょう。アルバイトスタッフを食品衛生責任者に選任することもできますが、退職などのリスクもあることを考慮しましょう。


食品衛生責任者がいなくなった場合はどうなるのか


食品衛生責任者不在のまま営業すると、指示、営業停止、営業許可の取消しなどの行政処分の対象となります。

有資格者を探すのに時間がかかる場合、新たに食品衛生責任者になる人を立て、直近の講習会に申込みをした上で、誓約書を提出すれば、営業が可能です。

誓約書の提出により、若干の期間、責任者不在での営業が猶予されますが、便宜的な措置ですので、早急に責任者を選任するようにしましょう。




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