飲食店はお惣菜を販売しても良いか
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響下で何とか生き延びるために、多くの飲食店がそれぞれ新しい試みを行ったように思います。
営業時間を前倒しにしたりするお店もあれば、オリジナルのお弁当や総菜をつくって売ったりしたお店もあります。
ここでふと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれないのが「飲食店が惣菜を販売しても良いのか」ということ。
基本的に飲食店営業許可は店内で食べることが前提のため、「持ち帰り」食品を調理・販売するには、別の許可が必要になるのではないかと。
これに関しては、飲食店が惣菜を作って店頭で販売することは問題ではありません。ただし、ケースによっては別の許可が必要な場合もあります。
飲食店は惣菜を販売しても良い
基本的に飲食店営業許可を取得していると、惣菜を店舗で作り、店頭販売しても大丈夫です。また、注文を受けて配達する場合も問題ありません。
保健所への追加の申請や届出は必要ありません。
卸売販売等は別の許可が必要
お惣菜を店舗内で作り、店頭で販売すること自体に問題はありませんが、卸売販売や通販として売る場合は別の許可が必要になります。
惣菜を卸売りする場合は、惣菜製造業の許可を取得します。
惣菜製造業の許可を取得すると、最終的には消費者側で揚げてもらうコロッケのような半製品やチルド製品も売ることができるようになります。
その他の注意点
ご飯を盛り付ける行為等は調理行為に該当するため、必ず調理場で行うようにしてください。
また、店頭で販売するメニューは、店内提供品よりも食べるまでの時間が長く、食中毒の危険性も高まります。
よって、衛生管理の徹底や、お客さんに早めに食べるよう呼びかけすることが大切です。サラダ等の販売はリスクがあるので、より注意が必要です。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など