お酒の提供と販売の違い
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
今ではほとんどの飲食店がビールや酎ハイなどのお酒を提供しています。
お酒は料理と比べて調理の必要もなく、利益率アップを狙いやすい効果があるからです。また、ソフトドリンクと比べると、ひとりのお客さんが数杯注文することも多いので、客単価を上げやすいとも言えます。
このように、お酒の提供は飲食店にとって大事な要素ですが、中には「お酒をテイクアウト商品として売りたい」と考える経営者さんもいます。
こちら、実は法律でNGです。
飲食店はお酒の提供はできても、お酒の販売はできないのです。つまり、飲食店営業許可の範疇外です。
お酒の販売には「免許」が必要
お酒の販売をする場合、税務署より「酒類販売業免許」を取得します。一般のお客さんにお酒を売るのに必要なのは「一般酒類小売業免許」です。
飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、物販スペースと飲食店スペースを分ける、レジを別々にするなど、お店のレイアウトを変える必要があり、かなり手間がかかります。
また、販売用で仕入れたお酒は飲食店用として使う(逆も不可)こともダメなので、制限もあります。
しかし、新規のビジネスとして良いアイデアがあれば、検討する価値は大いにあります。
飲食店で缶チューハイ等のプルトップを開けて提供する理由
飲食店によっては、缶や瓶のままお酒を提供するお店もあります。でも多くの場合、プルトップを開けたり栓抜きをしてから、提供します。
これは、「お店の中でお酒を飲んでもらう」という意図があります。
飲食店がお酒を出す場合、必要な許可は飲食店営業許可です。お店の中で飲んでもらう分には問題ありませんが、お客さんがお酒を持って帰ってしまうと、「お酒を販売している」とみなされる危険性があります。
お酒の販売となると、「酒税法上の酒類の小売業」となり、酒類販売業免許が別途必要になってしまいます。そのため、持ち帰らせないためにも、栓を開けてから出すのです。
なお、立ち飲みの店では、冷蔵庫から自分でお酒を取り出すセルフサービスに近いものもあります。この場合も、お客さんが持って帰らないようにすれば、問題ありません。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など