お酒の提供と販売の違い

2022年10月04日(火)8:00 AM
お酒

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今ではほとんどの飲食店がビールや酎ハイなどのお酒を提供しています。

お酒は料理と比べて調理の必要もなく、利益率アップを狙いやすい効果があるからです。また、ソフトドリンクと比べると、ひとりのお客さんが数杯注文することも多いので、客単価を上げやすいとも言えます。

このように、お酒の提供は飲食店にとって大事な要素ですが、中には「お酒をテイクアウト商品として売りたい」と考える経営者さんもいます。

こちら、実は法律でNGです

飲食店はお酒の提供はできても、お酒の販売はできないのです。つまり、飲食店営業許可の範疇外です。


お酒の販売には「免許」が必要


お酒の販売をする場合、税務署より「酒類販売業免許」を取得します。一般のお客さんにお酒を売るのに必要なのは「一般酒類小売業免許」です。

飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、物販スペースと飲食店スペースを分ける、レジを別々にするなど、お店のレイアウトを変える必要があり、かなり手間がかかります。

また、販売用で仕入れたお酒は飲食店用として使う(逆も不可)こともダメなので、制限もあります。

しかし、新規のビジネスとして良いアイデアがあれば、検討する価値は大いにあります。


飲食店で缶チューハイ等のプルトップを開けて提供する理由


飲食店によっては、缶や瓶のままお酒を提供するお店もあります。でも多くの場合、プルトップを開けたり栓抜きをしてから、提供します。

これは、「お店の中でお酒を飲んでもらう」という意図があります。

飲食店がお酒を出す場合、必要な許可は飲食店営業許可です。お店の中で飲んでもらう分には問題ありませんが、お客さんがお酒を持って帰ってしまうと、「お酒を販売している」とみなされる危険性があります

お酒の販売となると、「酒税法上の酒類の小売業」となり、酒類販売業免許が別途必要になってしまいます。そのため、持ち帰らせないためにも、栓を開けてから出すのです。

なお、立ち飲みの店では、冷蔵庫から自分でお酒を取り出すセルフサービスに近いものもあります。この場合も、お客さんが持って帰らないようにすれば、問題ありません。




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