食品関係の営業許可について
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食品関係の営業許可は現在32種類
食品を製造・加工したり、調理したり、売るためには、法律で決められた許可を取得する必要があります。
2021年12月現在では食品関係の営業許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つのグループに分かれており、そこから細かく分かれて32種類となっています。
以前は34種類でしたが、15年ぶりの改正となった新しい食品衛生法によって、数が変更されています。(食品衛生法は元来、食品汚染や腐敗、食中毒といった食に関する事故を防止し、安全性確保のために1947年に定められた法律です。ちなみに前回の改正が行われたのは2003年です。)
32種類の許可については下記の通りです。
■旧食品衛生法から設定されている許可一覧
- ①飲食店営業 ②アイスクリーム類製造業 ③菓子製造業 ④魚介類競り売り営業 ⑤魚介類販売業 ⑥集乳業 ⑦酒類製造業 ⑧食肉処理業 ⑨食肉製品製造業 ⑩食肉販売業 ⑪食品の放射線照射業 ⑫食用油脂製造業 ⑬清涼飲料水製造業 ⑭添加物製造業 ⑮そうざい製造業 ⑯豆腐製造業 ⑰特別牛乳搾取処理業 ⑱納豆製造業 ⑲乳処理業 ⑳乳製品製造業 ㉑氷雪製造業 ㉒めん類製造業 ㉓冷凍食品製造業
■改正によって新規に設立されている許可一覧
- ①液卵製造業 ②食品の小分け業 ③水産製品製造業 ④漬け物製造業 ⑤複合型そうざい製造業 ⑥複合型冷凍食品製造業 ⑦みそ又はしょうゆ製造業 ⑧密封包装食品製造業 ⑨調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業
注意したいのは、旧食品衛生法から設定されている許可でも、これまでとは解釈が同じであると限らないことです。
例えば、冷食製造業では本来、「食品の冷凍・冷蔵業」と「そうざい製造業」など複数の営業許可取得が必須でしたが、今後は「冷凍食品製造業」だけで済みます。
食肉販売や魚介類販売にいたっても、すでに包装された状態で仕入れたものを販売するのであれば、許可取得は必要なく、届出のみで良いことになっています。
無くなった喫茶店営業許可
本サイトの記事でも過去に説明しましたが、以前は「喫茶店営業許可」というものがありました。喫茶店は、飲食店と同じ「調理業」に分類されており、以下の形態でお店を行う場合に取得が必要となっていました。
喫茶店営業許可
- 喫茶店、サロンその他設備を設けて、酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる営業
酒類や調理した食べ物は提供できませんが、既製品のクッキーやパンなどを仕入れて出すことができるのが喫茶店営業です。飲食店営業許可と比べると制限がありますが、申請手数料が安い等のメリットがありました。
この喫茶店営業許可は先述した法改正によって廃止となり、飲食店営業に統合されています。よって、既存の喫茶店については許可更新のタイミングで飲食店営業に移行しなければなりません。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など