お店でアイスを提供するには

2021年12月07日(火)8:00 AM
アイスの提供  

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レストランや居酒屋などでデザートとしてアイスクリームを提供している場合もあります。

営業許可の中には「アイスクリーム類製造業許可」というものがありますから、アイスを提供する場合には必要なのかなと思ってしまいますが、実は提供方法によって違ってくるのです。

 

アイスクリーム類製造業とは

 

アイスクリーム類製造業とは、アイスクリーム・アイスシャーベット・アイスキャンデー、みぞれ等の液体食品もしくはこれに他の食品を混和して凍結させた食品を製造する営業を指します。

許可を取得するには、都道府県知事が定めた施設基準や設備基準に適合しなければならず、該当地域を管轄する保健所への申請と確認が必要となります。もし、許可を取得せずに営業をした場合は、営業停止措置を受け、行政処分や処罰の対象となってしまいます。

なお、アイスクリーム類製造業の定義は以下の通りです。

  • ・アイスクリーム類の製造
  • ・パッキング・出荷

  • ・アイスクリーム類を製造した上で消費者に直接販売する
 

要するに、アイスクリーム類製造業はアイスを生産して業者におろすことや、店頭での販売を想定しています。よって、カフェやレストランで、メニューの一品として、自家製アイスクリームを提供する(持ち帰りなし)ことは、飲食店営業や喫茶店営業許可の範囲となります

テイクアウトさせたい場合は許可取得が必要ですが、デザートとして自家製のアイスを提供したい場合においては、飲食店営業許可を取ってあれば問題はありません。

ただし、地域によって保健所のルールは異なります。そのため、事前の確認を必ず取りましょう。

 

ソフトクリームの提供

 

液体状のソフトクリームミックスを使用し、自動殺菌機能のついたソフトクリームフリーザーでソフトクリームを調理する場合、アイスクリーム類製造業の許可は不要です

メニューの一環として、ソフトクリームを提供するお店も増えていますが、飲食店営業許可を取得していれば問題ありません。

 

既製品を提供する場合

 

機械を導入するのも、費用と手間がかかるので、既製品を仕入れて提供するケースもあるでしょう。

既製品のアイスクリームを店内で提供する場合も、もちろん飲食店営業許可の範疇です。

 

必ず保健所か専門家に相談を

繰り返しとなりますが、各地域によって保健所のルールは異なります。そのため、気になる事項があれば、必ず保健所か専門家に相談をしてください。

「知らないうちにルールを破って営業停止措置を受けた」といったことがないようにしたいものです。

 
 

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