お店でアイスを提供するには
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
レストランや居酒屋などでデザートとしてアイスクリームを提供している場合もあります。
営業許可の中には「アイスクリーム類製造業許可」というものがありますから、アイスを提供する場合には必要なのかなと思ってしまいますが、実は提供方法によって違ってくるのです。
アイスクリーム類製造業とは
アイスクリーム類製造業とは、アイスクリーム・アイスシャーベット・アイスキャンデー、みぞれ等の液体食品もしくはこれに他の食品を混和して凍結させた食品を製造する営業を指します。
許可を取得するには、都道府県知事が定めた施設基準や設備基準に適合しなければならず、該当地域を管轄する保健所への申請と確認が必要となります。もし、許可を取得せずに営業をした場合は、営業停止措置を受け、行政処分や処罰の対象となってしまいます。
なお、アイスクリーム類製造業の定義は以下の通りです。
- ・アイスクリーム類の製造
- ・パッキング・出荷
- ・アイスクリーム類を製造した上で消費者に直接販売する
要するに、アイスクリーム類製造業はアイスを生産して業者におろすことや、店頭での販売を想定しています。よって、カフェやレストランで、メニューの一品として、自家製アイスクリームを提供する(持ち帰りなし)ことは、飲食店営業や喫茶店営業許可の範囲となります。
テイクアウトさせたい場合は許可取得が必要ですが、デザートとして自家製のアイスを提供したい場合においては、飲食店営業許可を取ってあれば問題はありません。
ただし、地域によって保健所のルールは異なります。そのため、事前の確認を必ず取りましょう。
ソフトクリームの提供
液体状のソフトクリームミックスを使用し、自動殺菌機能のついたソフトクリームフリーザーでソフトクリームを調理する場合、アイスクリーム類製造業の許可は不要です
メニューの一環として、ソフトクリームを提供するお店も増えていますが、飲食店営業許可を取得していれば問題ありません。
既製品を提供する場合
機械を導入するのも、費用と手間がかかるので、既製品を仕入れて提供するケースもあるでしょう。
既製品のアイスクリームを店内で提供する場合も、もちろん飲食店営業許可の範疇です。
必ず保健所か専門家に相談を
繰り返しとなりますが、各地域によって保健所のルールは異なります。そのため、気になる事項があれば、必ず保健所か専門家に相談をしてください。
「知らないうちにルールを破って営業停止措置を受けた」といったことがないようにしたいものです。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など