お店で生魚を扱う場合の注意点

2022年02月08日(火)8:00 AM

刺身

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居酒屋や和食屋では新鮮なお刺身など「生の魚介類」を売りにしているお店もあります。

飲食店営業許可を取得している場合、これらをお店で提供するのは可能ですが、許可取得条件として独自ルールを課している自治体も存在します。

※各自治体によって、基準は異なるので、詳細は管轄の保健所への確認が必須です。

 

独自の基準を設けているケースもある

 

食品営業許可の取得には共通となる設備基準があります。例えば以下のようなものです。

  • ・2槽以上の流しを設けること
  • ・調理場の床は耐水性材質で排水が良好かつ、平滑で清掃・洗浄しやすい構造であること
  • ・調理場内には給湯設備を設けること
  • ・防虫・防塵目的として、換気扇はシャッター付であること

 

生の魚介類や馬刺しなどを提供する場合、上記の条件に加えて、他の事項を満たす必要があるケースも出てきます。

例えば、下記のようなものがあります

  • ・生食のものと加熱用のものとで包丁とまな板を別々にする
  • ・生食用の食品は専用の冷蔵設備または専用のタッパー等を設ける

 

繰り返しますが、どんな追加条件があるのかは、各自治体によって基準は異なるので、必ず管轄の保健所へ確認しましょう。

なお、追加の条件をクリアできない場合、飲食店営業許可は条件付きでの取得となります。つまり、生の魚介類などはお店で提供できない状態です。

お店は開けますが、そのままの状態で魚介類を提供してしまうと、食品衛生法違反となり、処罰の対象となってしまうので注意しましょう。

 

場合によっては魚介類販売業許可が必要

 

「仕入れた魚を刺身や焼き魚にして店頭販売したい」といったケースもあるでしょう。その場合、「魚介類販売業許可」が必要となります。

魚介類販売業の定義は以下の通りです。

  • ・店舗を設け、冷凍品を含む生の魚介類を販売する営業
  • ・生きたままの魚介類の販売及び魚介類のせり売りは除く
  • ・魚介類の行商販売は魚介類販売業に該当しない
  • ・いわゆる一夜干しなども鮮魚とみなされるので、これらの販売も該当
  • ・鯨肉販売も対象

 

この魚介類販売業許可については最近の法改正で、内容が変更されています。例えば、鮮魚介類を容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売することについては、食品衛生上のリスクが高くないので、 営業届出のみで良いとされています。

和食屋さんや居酒屋でそのような店頭販売をするケースは稀ですが、覚えておくと良いでしょう。

 


 

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