パン屋を始める場合に必要な許可とは
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
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焼き立ての匂いと風味が魅力的なパン。ご自身が開くお店としてパン屋さんを検討している方もいらっしゃるかと思います。
パン屋さんを開業するときに必要な資格は、営業形態によって違います。具体的には作ったパンのみの販売なのか、店内で食べられるスペースを設けるのかによって、必要な許可が違います。
基本は菓子製造業許可
パン屋さんと言えば、お店でパンを焼いてテイクアウト販売するケースが多いかと思われます。この場合、「菓子製造業許可」が必要です。
クリームパンやジャムパンなどの菓子パンは法律上は菓子に分類されるので、これらのパンを製造し、販売するには菓子製造業許可が必要なのです。
では、惣菜パンやサンドイッチはどうなるのかというと、こちらは自治体によって見解が異なります。飲食店営業許可を取得すれば良い場合もあれば、飲食店営業許可と菓子製造業許可の両方を求める自治体もあります。
どの許可が必要なのかは、お店を開く場所を管轄している保健所に相談するとわかりますが、幅広い種類のパンを売るためには、両方の許可を取得しておくべきです。
イートインコーナーを設ける場合
イートインとは、「飲食店等で購入した食料品をその店内で飲食すること」です。コンビニやスーパーでも設けられている場合があります。
イートインの利用によってランチタイムの混雑を避けることができたり、食事をさっと済ませられることもあり、利用する方も多いでしょう。需要の高さを考慮して、設置を検討する価値はあります。
このイートインコーナーを設置するためには「飲食店営業許可」が必要になります。
飲食店営業とは「設備を設けて客に飲食させる営業」のため、イートインコーナー設置に不可欠なのです。
食品営業許可の取得には、食品衛生責任者資格を有する人を最低1人置かなくてはなりません。 また、自治体ごとに定められたルールに沿った施設を作らなくてはいけません。
なお、この施設要件は菓子製造業許可にも設けられているので、パン屋を開く場合は両方の施設要件をクリアできるように、お店の設計を考えておきましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など