メイドカフェ摘発から考える接待を伴う飲食店

2021年06月08日(火)8:00 AM
カフェ
 

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先日、東京・秋葉原のメイドカフェが摘発され、店のオーナーも逮捕されるというニュースがありました。

どうやら、お店では女性従業員がお客さんへ「接待」をしていたそうで、それにも関わらず営業の許可を取っていなかったことが問題となっています。

 

接待をするなら風営法の許可が必須

接待を伴う飲食店の場合、「風俗営業第1号」の許可が必要です。

ここでいう接待とは風営法で決められた行為であり、特定のお客さんと談笑したり、お酌をするといったものが該当します。

※詳しいことは以下を参照してください。


問題のメイドカフェは飲み物を注文すると、それを飲み終えるまで女性従業員と会話を楽しめるというルールを取っていたようですが、これは前述した接待行為に当てはまります。

 

どうして許可を取らなかったのか

接待を伴うのに、どうして風俗営業第1号の許可を取らなかったのか。推測にはなりますが、理由の一つに「深夜営業ができなくなることを嫌がった」というのがあるかも知れません。

現行の法律では、深夜0時以降に営業する居酒屋やバーで接待はできません。なぜなら、風俗営業第1号の許可を取ったお店は午前0時までしかお店を開けないからです。

それなら、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を出せば良いのではと思うかも知れませんが、風俗営業第1号許可と深夜酒類提供飲食店営業許可は同時に取得できないのです。


こういった事情から、無許可営業をした可能性はあります。

また、風俗営業には保全対象施設という概念があるので、通常の飲食店よりも場所的な制限が設けられています。立地的な問題や、内装の問題で許可が降りず、無許可のまま営業していたのかも知れません。

 

無許可営業には厳しい罰則がある

無許可営業は風営法違反ですから厳しい罰則があります。

罰則は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科」と、かなり重い内容です。さらに、5年間は新規に風俗営業の許可申請が不可能となります。

また、接待をした従業者も処罰されるのでリスクが高いと言えます。

 

ルールを守った経営を

レストラン、喫茶店、居酒屋、バーなど飲食店の経営には、お店の形態・やりたいことによって、必要な許可は異なってきます。

許可を取らなかったり、ルールを守らないお店には当然ながらペナルティーが与えられます。定められた法律を守って、健全な経営を心がけてください。

 
 

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