居酒屋やバーを開くなら深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す

2020年06月16日(火)8:00 AM

 

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居酒屋やバーなど、お酒を提供する店を開くのであれば、飲食店営業許可の取得だけでなく警察への届出が必要になります。

日付が変わるまでにお店を閉めるのなら問題はありませんが、日付を超えて深夜にまでお酒を提供する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に従って営業許可を取らなくてはならないからです。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

 

お酒を提供するお店で、夜0時以降の深夜にも営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を出さなくてはなりません。

昔とは違って現在ではお酒が飲めるお店は夜遅くまで営業しているのが大多数です。そのため、居酒屋やバーを開く場合にはこの届出は必須となります。

 

許可が下りる要件

 

深夜酒類提供飲食店営業の許可を得るには以下の要件を満たす必要があります。

  • ・条件に当てはまる用途地域
  • ・店舗の内装において、床面積が一定以上で見通しを妨げる設備がない
 

(1)条件に当てはまる用途地域

用途地域という言葉はあまり聞き慣れませんが、これは国が土地ごとに用途を定めているということです。「ここは商業地域」とか「ここは住居地域」といった具合です。

この用途地域の中には、深夜酒類提供飲食店営業ができない場所があります

例えば東京都では「住居専用地域」と「住居地域」では営業ができません。どの地域が営業不可なのかは各都道府県の条例でルールが分かれるので注意が必要です。

もし、営業不可の土地なら、どう頑張っても許可は下りません。よって、物件選びの段階から不動産屋に用途地域の確認をしておかなくてはなりません。

 

(2)店舗の内装

店舗の内装については

  • ・客室が複数なら一つの客室の床面積は9.5平方メートル以上あること
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと

という要件があります。これらは「狭い個室があるといかがわしい行為が行われる可能性が高い」のでそれを防止する目的で設けられたルールです。

また、これらは個々で考えるものではありません

例えば、客室内部にしきりがあると、見通しを防いでいるため一室を二つに分けていると考えます。その際に、しきりで分けられた床面積のどちらかが9.5平方メートル未満だった場合はアウトです。逆に9.5平方メートル以上ならば、要件を満たします。

少しややこしいですが、警察の基準ではこのようになっています。

なお、見通しを防ぐのはしきりだけでなく、観葉植物なども当てはまるので注意しましょう。

 

接待の禁止

 

深夜酒類営業に限らず、飲食店で接待をする場合には、風俗営業許可が必要になってきます。

接待とはキャバクラのように特定の客の近くに座って話したり、お酌する行為です。客の注文に応じて酒類を提供したり、社交辞令の挨拶や若干の世間話をする程度であれば、問題はありません。

もし、許可を取らずに接待をした場合は、風営法違反で摘発されるので注意しましょう。

 

まとめ

 

深夜にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必須です。

居酒屋やバーだけでなく、深夜営業の大衆食堂でビールなどを提供するのであれば必ず手続きしましょう。

 
 

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