保健所の抜き打ち検査は拒否できるのか
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保健所は食中毒など衛生上の危害が起きることを未然に防ぐため、検査を行っています。
検査には、「食べ物を調べるもの」と「お店の設備や管理体制を調べるもの」の二種類があります。どちらの検査も基本的には事前連絡をした上で行われますが、緊急性を要する場合は事前予告なしの「抜き打ち検査」が行われる場合もあります。
保健所が行う検査とは
保健所が飲食店に対して行う衛生検査は正式には「食品衛生監視指導」と言います。飲食に起因する衛生上の危害の発生を防ぐことを目的として行われます。
衛生検査には以下の二つがあります。
- 収去検査…食品に有害な微生物や残留農薬が含まれていないかの確認
- 立ち入り検査…お店の設備や管理体制に問題がないか確認
上記の検査はいずれも飲食店に事前に連絡をしてから行われます。しかし、利用者や近隣住民からの通報、従業員の内部告発などがあれば、臨時的に事前予告をしない「抜き打ち検査」が行われる場合もあります。
抜き打ち検査は緊急性を要するものなので、予告があったとしても検査直前に連絡がくる場合がほとんどと言えます。
検査の拒否はできるのか
結論を言えば、検査を拒否することは可能です。何故なら、保健所が行う検査は法的な強制力がなく、罰金もないからです。
ただし、検査を拒否した場合、相応のリスクはあります。というのも、保健所は食品衛生法に基づいて、拒否したお店の情報(事業者や代表者の名前、所在地など)を一般公表するからです。
公表されたお店は検査に従わなかったとして、イメージダウンする可能性大です。飲食店は印象が大事ですから、売り上げにも大きく影響する可能性は否めません。
このような、デメリットがあるので、保健所が行う衛生検査には原則的に従った方が良いと言えます。
検査で問題があった場合
検査の結果、お店の体制に問題がある場合は、保健所から「指導」か「処分」の決定がなされます。
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①行政指導
・法的強制力なし
・自主的な営業自粛と衛生面改善が求められる
・口頭指導で従わない場合は書面指導
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②行政処分
・法的強制力あり
・処分内容は営業停止・営業禁止・営業許可取り消しのいずれか
・各自治体のHP等で事業者や代表者名、処分内容の概要等が公表