飲食店の深夜営業に必要な許可は?

2021年04月06日(火)8:00 AM

 

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以前の記事で、『お酒の提供がメインとなる居酒屋が深夜に営業を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を出さなければならない』という話をしました。

 

夜遅くにやっているお店の多くは居酒屋やバーなど、「お酒がメイン」のものですから、深夜営業には深夜酒類提供飲食店営業開始届が半ば必須となっています。

しかし、深夜営業をしているお店の中には、ラーメン屋さんや牛丼屋さんなど、「お酒がメインではない」お店もありますよね。今回の記事では、それらのお店の扱いはどうなるのかということについて、お話しいたします。

 

深夜酒類営業許可とは

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届」とはお酒をメインで提供するお店が、深夜営業を行うために必要なものです。深夜とは風営法で「0時以降」となりますので、それ以降の時間が深夜営業となります。

営業許可を得るには以下の要件を満たす必要があります。

  • ・条件に当てはまる用途地域にある
  • ・店舗の内装において、設備基準を満たす

ポイントは、用途地域や設備のチェック項目が飲食店営業許可とは違うということです。

飲食店が開けても、深夜酒類の提供がダメな地域もあります。また、内装について一定以上の明るさを設けること、客室に見通しを妨げるものを置かないなど、細かい設備要件もクリアしなければなりません。

 

どんなお店が許可を取らなければならないのか?

 

深夜酒類営業の届出先は警察署です。その警察によれば、届出が必要なのは「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業形態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)、かつ深夜0時を過ぎて営業を行う飲食店」とされています。

この文章を普通に解釈すれば、ラーメン屋さんや牛丼屋さんは、食事をメインに提供しているのだから、たとえビールなどの酒類を取り扱っていても、深夜酒類営業の許可は必要ではないと考えますよね。

でも、実際はそうは行かないのです。

 

届出の可否について明確な線引きはない

 

どんなお店が深夜酒類営業に該当するかという部分については、明確な線引きや基準があるわけではありません。最終的には所轄の警察署の判断に委ねられるのです。

つまり、自己判断で許可を取得しないまま深夜営業を行うのは危険だということです。(酒類を全く取り扱わないのであれば話は別ですが・・・・)

無許可営業には重いペナルティがつきます。数十万円の罰金が科せられたり、業務停止措置を受けることもあります。なので、届出が必要かどうか微妙な場合は、事前にお店の所在地を管轄する警察署に必ず問い合わせをしましょう。

 

物件選びの段階で後々のことを考えておく

 

深夜営業を考えている場合は、物件の選定段階で適したものをピックアップしておきましょう。前述した通り、許可を得るには、「用途地域」と「設備基準」をクリアしなければなりません。

特に一番大事なのは、用途地域です。深夜酒類営業ができない地域の物件を借りてしまうと、その物件ではどう足掻いても深夜営業ができないからです。(酒類を一切提供しないのなら別ですが・・・)

設備基準は店舗を改装すればクリアできますが、ケースによっては出費が多大になる可能性もあります。その点も意識した上で物件を選びましょう。

 
 

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