生肉など調理前のメニューを販売するための許可

2021年03月02日(火)8:00 AM

 

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新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの飲食店が売り上げを落とし続けています。「従来の営業スタイルではやっていけない」と感じたお店が、一部のメニューをテイクアウトにするなど、工夫が見られます。

一部の焼き鳥屋さんや焼肉屋さんでは、調理前の串焼きや生肉なども販売しています

これらのお店は飲食店営業許可だけでなく「食肉販売業許可」を取っています。この食肉販売業許可は文字通り、鳥や牛などの調理前の肉類を販売するのに必要なものなのです。

 

生肉の販売には食肉販売業許可が必須

 

食肉販売業許可があれば、調理前の肉類を販売することができます。街のお肉屋さんなどは全てこの許可を取得しています。

食肉販売業許可を取得していると以下の事項ができるようになります。

  • ・焼き鳥セットや焼肉セットの販売など、精肉店と同じ販売ができる
  • ・下味をつけたお肉や冷凍肉の販売もOK
  • ・店頭販売だけでなく通販でも大丈夫

コロナ禍で満足にお客さんを呼べない状況の中では、新しい販売方法として有効に活用できることでしょう。

なお、許可を得ないまま販売すると、無許可営業として罰せられてしまいます。無許可営業は食品衛生法に反する行為であり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので、絶対にしないでください。

 

食肉販売業許可を取るには

 

食肉販売業の定義は「食鳥あるいは獣畜の肉を販売する営業」です。

食肉には、鳥や牛や豚といったものから、シカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉も含みます。また、タレなどで下味をつけたものや、揚げる前の衣をつけた状態のものも対象です。

鯨肉については「魚介類販売業」の対象となりますので注意しましょう。

食肉販売業の許可を得るためには、飲食店営業許可と同じく保健所に申請した上で、施設検査に合格しなければなりません。施設検査の基準は、他の営業許可に共通するもの以外に独自の基準があります。

一例として下記の項目があります。

  • ・施設には、冷蔵庫、枝肉取扱場所及び食肉処理室を設けること(枝肉を取り扱わない場合には枝肉取扱場所を、食肉の処理を行わない場合には食肉処理室を、設けなくて良い)
  • ・食肉処理室は、他の場所と壁、窓又は戸により区画されている
  • ・屋内における客用の場所との区画には、カウンターや陳列ケースを使用可能
  • ・食肉処理室は清掃がしやすく、ちりやほこり等が落下しない構造の天井であること
  • ・食肉処理室の作業面における照度を100ルクス以上に保ち得る照明設備を設ける
  • ・食肉処理室には食品もしくは直接接触する器具又は容器の殺菌又は消毒ができる設備を設けること

施設検査合格のために、大幅に改装しなければならない場合は現実的ではありませんが、少しの改装で済むなら、許可取得に取り組んでみるのも良いでしょう。

 

許可取得が面倒な場合

 

残念ながら、許可取得をしないと生肉の販売はできません。飲食店営業許可でできるテイクアウト販売はお店で調理しているメニューに限られます

店舗外で調理したものを販売したり、移動販売を行いたい場合も、別の許可がいるので注意しましょう。


 
 

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