テイクアウトサービスの許可について

2020年08月18日(火)8:00 AM

 

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新型コロナ感染症の影響で時短営業を余儀なくされた何店かの飲食店がテイクアウトサービスを始めるようになりました。

既に飲食店の営業許可を取得してお店を始めている場合、テイクアウトサービスを提供するにあたって必要な許可はありません。ただし、条件によっては新たに届出や許可が必要となります。

 

許可がいらない場合

 

許可が不要なのは

  • ・既に飲食店営業許可を取得している
  • ・テイクアウト販売するのはお店で調理している料理に限る

の条件を満たすお店です。

例えば、蕎麦屋さんが店舗で作っているそばや天丼を、焼き鳥屋さんが持ち帰り用の焼き鳥をテイクアウト販売することに問題はありません。


厄介なのは、お弁当屋さんです。販売店舗でお弁当を作っているのなら飲食店営業許可のみで問題ないのですが、調理場所と販売場所が違う場合(出張販売の場合)、それぞれの場所での届出と許可が必要になってきます

 

許可が必要となる場合

 

(1)店舗外で調理したものを販売する

 

前述したお弁当屋さんの例の通り、テイクアウト販売の場所が調理場所(従来の店舗)と異なる場合は、新たに保健所での手続きが必須となります。

店舗外での飲食の提供は食中毒のリスクも大きくなるので、通常の飲食店営業許可と比較して審査のハードルが厳しくなります

 

(2)移動販売を行う場合

 

いわゆるキッチンカーやフードトラックでの販売です。車内で調理する場合と、店で調理したものを販売する場合に分かれます。

移動販売に使用する自動車は、食品営業自動車もしくは食品移動自動車で、保健所の使用許可を得た後に、各自治体で営業許可を取得しなければなりません。

食品営業自動車では、車内での調理が可能です(生ものは取り扱い不可)が、調理法は盛りつけや加熱処理といった簡易的なものに限定されます。また、販売メニューに応じて、飲食店営業許可や菓子製造業許可等を取得する必要もあります。

食品移動自動車では、あらかじめ包装された食品しか扱えません。よって、移動販売型のパン屋さんや弁当屋さんが該当します。こちらも販売メニューに応じて、食肉販売業・乳類販売業・食品等販売業といった許可を取得しなければなりません。

また、移動販売には食品営業許可食品衛生責任者8ナンバーも必要となります。
加えて、道路上で販売するなら道路使用許可も必要になってきます。

 

(3)新しい食品を販売する場合

 

お店で販売しているものとは違う食品を販売したい場合は、メニューに応じて営業許可が必要になります。

例えば、イタリアンレストランがアイスクリームをテイクアウト販売したい場合はアイスクリーム類製造業許可を取得します。

個別の許可を求められるので、必ず保健所に事前相談を行いましょう。

 
 

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