宣伝のためのビラ配りにも許可がいる
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飲食店を開くのであれば、オープンに向けて宣伝も必要になってきます。
現代ではHPやSNS等のインターネットを活用した宣伝が多いですが、ビラ配りも有効な方法です。地道なイメージがありますが、お店の近くや最寄駅を通る人にピンポイントでアプローチできるので、高い宣伝効果があります。
ただし、ビラ配りはケースによって許可が必要です。
もし、無許可の場合は罰則が科せられるので注意が必要です。
ビラ配りには道路使用許可が必要
ビラ配りで一番多いのは、お店周辺や駅前の道路(歩道)で行われるパターンです。その場合、道路使用許可を得なければなりません。
ビラ配りという行為自体ではなく、道路を使うための許可が必要なのです。
道交法では、道路は不特定多数の人や車が行き交うものであり、本来の目的以外で私用することが禁止されています。ビラ配りは、本来の目的とは外れた私用であり許可を得なければなりません。ティッシュ配りや街頭演説についても、同じ理由で許可が必要です。
もし、無許可でビラ配り等をすると道路交通法違反に該当し、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。中々に重い処罰なので、注意しましょう。
駅周辺や構内でビラ配りをする場合
駅周辺や構内でのビラ配りは、場所によって許可を取る対象が異なります。
配布場所が駅の敷地内であれば鉄道会社の管理地になるので、鉄道会社に許可を取ります。駅周辺であっても公道であれば警察署の管轄なので、警察署から許可を得ます。
ただし、駅構内や周辺は人の行き交いが多く交通の妨げになりやすいので許可が下りないこともあります。だからと言って、無許可でビラ配りをすれば、罰則を受けるリスクもあるのでやめておきましょう。
公園内でチラシ配布する場合
公園は、該当地域の自治体が管理していることが多いので、最寄りの市役所などで問い合わせをしましょう。
自治体以外が管理していない場合は、敷地内の案内板に連絡先が記載されていたり、インターネットの検索で管轄者が分かります。
こちらも、事前に必ず確認しましょう。
許可が必要か不明な場合は問い合わせる
道路でビラ配りをする場合、一般交通に著しい影響を及ぼさないと判断されれば、道路使用許可が不要なケースがあります。
だからといって、個人の見解で勝手にビラ配りを行うのは問題です。
配布途中で止められたり、刑罰を科せられる恐れがあるからです。
運よく無許可で問題なくビラ配りができることもありますが、何が引き金となってクレームやトラブルに発展するか分かりません。現代ではSNSが発達しているので、一旦悪いイメージを付けられてしまうと、売り上げにも影響が出てしまいます。
許可が必要か不明な場合は必ず管轄の警察署(もしくは管理者)に問い合わせましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など