猫や犬がいる飲食店には特別な許可が必要?

2020年12月01日(火)8:00 AM

 

熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から
 
 

世の中には色々な飲食店がありますが、「動物がお店の中にいる」飲食店は結構多いのではないでしょうか。ペット同伴で食事ができるお店や、お店で飼っている猫が客席にいる居酒屋などもあります。

動物が好きな人にとっては嬉しいポイントかも知れませんが、「衛生管理は大丈夫なの?」「保健所の許可は取っているのか?」と心配になる人がいるのも事実です。

そこで本コラムでは、店内に動物がいる飲食店には特別な許可が必要かどうかについて解説いたします。

 

客席にいるのは大丈夫

 

結論を言うと、動物が厨房に入ることはNGですが、客席のスペースにいることに関して、特別な規制はありません

飲食店などの衛生基準は各都道府県が定めることになっていますが、動物に関する規定に関しては大半の自治体が「調理場・作業場内に動物を入れないこと」としているからです。

そのため、客席スペースに犬や猫がいるだけでは違法ではありませんし、保健所も指導はしません。

ただし、下記のような事項は求められます。

  • ・動物がいる分清掃をこまめに行うこと
  • ・厨房に動物が間違って入らないような工夫をする(仕切りの設置など)
  • ・店内に動物がいることをお客さんにわかるようにしておく

各自治体ごとに微妙な違いはありますが、動物がいる飲食店は通常の飲食店以上に衛生基準を守るための努力をしなければなりません。

 

ペットの扱いによっては許可が必要なことも

 

ペットなどをお店の看板にしている場合は少し事情が異なります。
というのも、看板犬や看板猫を置くことは「動物を展示すること」になり、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要になるからです。

第一種動物取扱業とは動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん等をするためのものです。飼っているペットがただ客席にいるのではなく、看板ペットとしてお店の経営に使用していると、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要になってしまいます。

猫カフェなどを経営する場合や、お客さんのペットを一時的に預かる場合も第一種動物取扱業の登録が必要です。

登録には、1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が検認して大丈夫です)を配置しなければなりません。

 
 

飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。

初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。

  |