余った料理は持ち帰らせて良い?注意すべき点とは
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オーダーした料理が食べきれないので、持って帰りたいというのは、よくある話だと思います。
持ち帰りをお願いした場合、お店によってはOKな場合もあれば、断られる場合もあります。この「余った料理を持ち帰る」という行為ですが、お店側的には特別な許可等は必要ありません。
既に飲食店の営業許可を取得してお店を始めている場合は、お店側の判断で持ち帰りの可否を決めていいことになっています。
余った料理を持ち帰ることに法規制はない
食品衛生法では、余った食品の持ち帰りを禁じる規定はありません。よって、お客さんがオーダーした料理を持ち帰ることも問題はありません。
持ち帰りのための容器を用意する必要がありますが、お客さんが持ち帰ることによって、食べ残しを処理する手間やコストが省けます。
世間ではフードロスの流れもありますから、食べ残しを減らすことはお店にとっても、お客さんにとっても良いことです。
注意点
余った料理を持ち帰る行為は違法ではありませんが、注意したいのは食中毒が発生する可能性がある点です。
厚生労働省も食べきれなかった料理を持ち帰る際の留意事項として、以下のガイドラインを設けています。
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〇飲食店について
- ・持ち帰り希望者には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明する
- ・持ち帰りには十分に加熱された食品を提供し、生ものや半生など加熱が不十分な料理は、希望者からの要望があっても応じないようにする
- ・清潔な容器に、清潔な箸などを使って入れる
- ・水分はできるだけ切り、残った食品が早く冷えるように浅い容器に小分けする
- ・外気温が高い時は持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供する
- ・その他、料理の取り扱いについて、注意書きを添えるなど、食中毒等の予防をするための工夫をする
食中毒はお店側が衛生管理や食材管理を徹底していたとしても、お客さん側の不注意で生じてしまう可能性があります。食中毒が発生した場合、保健所が調査に入る場合もあるため、お店の営業に影響します。
よって、お店の中で一定のルールを決めて持ち帰りを許可すると良いでしょう。
「冬は持ち帰りOKだが夏場はお断りする」「持ち帰れるメニューを限定する」等々。
いずれにせよ、持ち帰りを許可する場合は、なるべく早く食べてもらうこと、常温での保管はやめてもらうこと等は注意事項として伝えましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など