飲食店には消火器設置が義務となります
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飲食店を開業するためには、必要な保健所に申請して飲食店営業許可を取得しなければなりません。飲食店営業許可取得には手洗い設備や換気扇・ダクト、照明設備など必要な設備を設置する必要があります。
設備と言うと、飲食店では火を使うことが多いため、消防用の設備も必要になります。これは消防法で決められた要件です。
消防設備には様々なものがありますが、設置要件は主に階数、延床面積によって決められています。その中でもほとんどの飲食店で消火器具だけは必要となります。
飲食店にほぼ設置が必須となる消火器具
消火器具設置は、一般的な基準だと延べ面積150平方メートル以上の店舗が対象ですが、調理のためにガスコンロ等の「火を使用する設備又は器具」を設けている場合、それ以下の小規模店であっても設置が義務付けられています。
なお、「火を使用する設備又は器具」について、IHコンロは対象外となります。
また、以下の防火上有効な措置をしている場合も消火器具は不要です。
- ・調理油加熱防止装置の設置
- ・自動消火装置の設置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- ・危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(圧力感知安全装置等)
消火器は階ごとに歩行距離20mで行ける場所に設置する必要があります。1本で届かない場所があれば、複数本設置する必要があります。
そして設置する消火器は店の面積が100㎡未満の場合は粉末消火器もしくは強化液消火器の3型以上、100㎡以上の場合であれば粉末消火器もしくは強化液消火器の6型以上を設置します。
住宅用消火器は設置できませんので注意しましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など