飲食店と酒屋の免許の違いについて
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飲食店を開業するには飲食店営業許可という「保健所」からの許可が必要です。レストランやラーメン屋など、ほぼすべての業態で必要となります。
なお、飲食店営業許可を取得すればお酒を提供できますが、テイクアウトさせるのはできません。これは飲食店と酒屋さんに必要な免許の違いにあります。
飲食店と酒屋の免許の違いとは
飲食店で出されるお酒はそのお店のメニューの一つとして提供されるものです。つまり、日本酒やワイン、ビールやサワーなど、そのお店で飲む前提として出されるものであり、持ち帰ることを前提としていません。
未開栓のお酒をそのまま売る行為は、「酒税法上の酒類の小売業」に該当します。そのため、酒類販売業の免許が別に必要になるのです。
グラスに注がずに缶のお酒を提供するお店もありますが、お店の中で飲んでもらう分には問題ありません。お客さんが間違って持って帰らないようにプルトップを開けてから提供するお店も多いです。
まとめると、飲食店は「お酒の容器を開栓してから売る(お店で飲ませる)」、酒屋は「開栓せずにお酒そのものを売る」という違いがあるのです。
酒類販売業免許の種類
酒屋さんが持つ免許は主に2つです。
(1)酒類小売業免許
これは、一般消費者や飲食店等を対象とした販売のための免許です。
酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、インターネットやカタログを使って販売するための「通信販売酒類小売業免許」があります。
(2)酒類卸売業免許
こちらは、酒類を扱う業者や製造業者を対象とする卸売販売のためのものです。
扱うお酒の種類で細かく分かれます。すべての酒類を卸売したい場合、全酒類卸売業免許を取得することになりますが、取得のハードルが高くなります。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など
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