飲食店とトイレ 飲食店営業許可をクリアするための条件
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飲食店には施設基準というものがあります。保健所による施設立ち入り調査では、この基準に則って確認が行われます。
飲食店には、飲食物を扱う店としての共通ルールである「共通基準」と、業種ごとに定められた「特定基準」の二つのルールがあり、これらの総称が「施設基準」なのです。
施設基準に合致していれば、後日「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されますが、
適合しない場合は不適事項を改善した上で、再検査を受けることになります。
さて、そんなルールの中にトイレに関する事項があります。飲食店にはトイレの設置が不可欠です。設置しなければ検査に不合格になります。
もっと言えば、ただトイレを設置すれば良いというものでもありません。感染症が広がってしまうような場所にあれば、これも検査でNGが出ます。
トイレは厨房を横切らない場所にあること
飲食店では施設の衛生上影響のない位置に、トイレを設けることと定められています。
要するに厨房から離れた位置にトイレを設置するということです。厨房が近くにあると、食品や食器に菌が混入しやすくなるからです。
お客さんがトイレにいくために厨房を横切るようなレイアウトだとダメです。
なお、トイレには手洗い器の設置と固定式の消毒装置を設置しなければなりません。また、ネズミ・虫が侵入しない構造であることも条件です。トイレが外にあって、半分屋外になっているような構造だと検査には受かりません。
従業員用のトイレとお客さんが使うトイレは共通でも良い
客用トイレと従業員用トイレの兼用は可能です。前述したようにトイレの位置さえ気をつければ良いのです。
お店がそこまで広くない場合、トイレを1つしか作れない場合もあります。 そんな場合は、従業員とお客さんがトイレを兼用しても大丈夫です。
基準的には必ずしも分けなければならないという決まりはなく、お客さん用と従業員用とで分けたほうが望ましいという解釈です。
なお、イートインスペースがなく、テイクアウト限定のお店の場合、お客さん用のトイレは不要です。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など