ピザ屋をやりたい時はどういった許可が必要か

2024年03月05日(火)8:00 AM

ピザ

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ピザ業界は年々市場規模を拡大しています。コロナ禍の影響で落ち込んだ外食産業も今は回復傾向なこともあり、様々な形態でのピザ屋さんが増えています。

以前ではデリバリー専門のお店が目立ちましたが、店内で食べるスタイルのものや、キッチンカーも増えています。

ピザ屋さんをやる場合には当然ながら、資格や許可が必要です。

 

ピザ屋開業に必要な資格・許可

 

(1)食品衛生責任者

 

「食品衛生責任者」は、食品衛生法でお店への配置が義務付けられています。文字通り衛生管理を取りまとめて、食中毒などの事故が起きないようにする責任者です。

各都道府県が開催する講習を受講し、テストに受かれば「食品衛生手帳」が配布されて、資格取得完了となります。

なお、講習は毎日やっているわけではありません。自治体によっては、かなり頻度が少ない場合もあります。なので、予定をチェックして早めに受講しておきましょう。

 

(2)防火管理者

 

火を取り扱う業種で配置が義務付けられているもので、火災等の被害を未然に防ぐための対策をする人を指します。

こちらも防火管理講習を受ければ、資格取得できます。1〜2日の講習を受けて取得は完了となります。

 

(3)営業許可申請

 

ピザ屋の開業については、それがお店であれ、デリバリー専門のものであれ、キッチンカーであれ、必ず「営業許可」を取得しなければなりません。

もしも、許可なしで営業すると、食品衛生法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象になってしまいます。

営業許可を受けるためには「食品衛生責任者」を1名以上配置し、書類を揃えて申請をします。

キッチンカーを出店したい場合、それが他県にまたがって営業するのであれば、各自治体の保健所から、それぞれ営業許可を取得しなくてはなりません。

 

開業届も忘れずに

 

ピザ屋を開く場合、新しい事業を開始したということで、税務署への届け出を提出します。期限は開業から1カ月以内です。

個人事業主の場合、青色申告にすることで確定申告の際に青色申告特別控除が受けられます。その他にも、青色事業専従者給与控除・事業損失の繰越控除(3年)などの優遇措置を受けられるので、それなりの売上を見込むのであれば、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。

 


 

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