ピザ屋をやりたい時はどういった許可が必要か
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
ピザ業界は年々市場規模を拡大しています。コロナ禍の影響で落ち込んだ外食産業も今は回復傾向なこともあり、様々な形態でのピザ屋さんが増えています。
以前ではデリバリー専門のお店が目立ちましたが、店内で食べるスタイルのものや、キッチンカーも増えています。
ピザ屋さんをやる場合には当然ながら、資格や許可が必要です。
ピザ屋開業に必要な資格・許可
(1)食品衛生責任者
「食品衛生責任者」は、食品衛生法でお店への配置が義務付けられています。文字通り衛生管理を取りまとめて、食中毒などの事故が起きないようにする責任者です。
各都道府県が開催する講習を受講し、テストに受かれば「食品衛生手帳」が配布されて、資格取得完了となります。
なお、講習は毎日やっているわけではありません。自治体によっては、かなり頻度が少ない場合もあります。なので、予定をチェックして早めに受講しておきましょう。
(2)防火管理者
火を取り扱う業種で配置が義務付けられているもので、火災等の被害を未然に防ぐための対策をする人を指します。
こちらも防火管理講習を受ければ、資格取得できます。1〜2日の講習を受けて取得は完了となります。
(3)営業許可申請
ピザ屋の開業については、それがお店であれ、デリバリー専門のものであれ、キッチンカーであれ、必ず「営業許可」を取得しなければなりません。
もしも、許可なしで営業すると、食品衛生法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象になってしまいます。
営業許可を受けるためには「食品衛生責任者」を1名以上配置し、書類を揃えて申請をします。
キッチンカーを出店したい場合、それが他県にまたがって営業するのであれば、各自治体の保健所から、それぞれ営業許可を取得しなくてはなりません。
開業届も忘れずに
ピザ屋を開く場合、新しい事業を開始したということで、税務署への届け出を提出します。期限は開業から1カ月以内です。
個人事業主の場合、青色申告にすることで確定申告の際に青色申告特別控除が受けられます。その他にも、青色事業専従者給与控除・事業損失の繰越控除(3年)などの優遇措置を受けられるので、それなりの売上を見込むのであれば、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など