飲食店の開業届けは必須?出さない場合の罰則はあるのか
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飲食店を開業する場合には、いくつかの届け出や手続きが必要です。
最も重要なものが飲食店の営業許可。そもそもこの許可がなければ飲食店を開くことはできません。
許可を取らずに営業をした場合、無許可営業とみなされ、行政処分を受ける可能性があります。 違法な無許可と判断されれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課されます。
そのほかにも、税務署に対して開業届けをしなければなりません。開業届けは、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に提出します。
飲食店を経営すると所得税が発生することから、「個人事業として飲食店を始めますよ」ということを税務署へ知らせるわけです。
開業届の書き方
開業届は、提出用と控え用の計2枚を作成します。
申請書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
宛名…提出する税務署名(税務署長)と、提出年月日を記載します。
納税地…事業所の住所を記載します。
氏名・生年月日…事業主の氏名、生年月日を記載します。
個人番号…マイナンバーを記載します。
職業…飲食業など、分類を記載します。
屋号…店名や屋号を記載します。
届出の区分…「開業」をチェックします。
所得の種類…事業(農業)所得をチェックします。
開業日…店舗のオープン日を記載します。なお、開業日以前でも開業届は提出可能です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無…青色申告を行う場合、チェックを入れます。その際には青色申告承認申請書を添付すること。
事業の概要…事業内容を詳しく記載します。
給与等の支払いの状況…給与を支払う従業員がいる場合、人数などを記載。
給与支払いを開始する年月日…給与支払いの開始日を記載します。
開業届は義務ではあるが、罰則はない
税務署への開業届の提出は任意ではなく、義務となっています。
そのため、飲食店を開く場合は、必ず開業届を出さなければなりません。しかしながら、出さなかったことによる罰則もありません。
ただし、出さなければ青色申告ができませんし、屋号での口座開設ができない場合もあります。諸々を考慮すると、飲食店を開業した人は開業日から1か月以内に開業届を提出した方が良いでしょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など