お祭りやイベントで屋台を出したい場合の手続き
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お祭りでは欠かせない存在が屋台や露店でしょう。
屋台では、景品を扱う場合もあれば、焼きそばやおでんなどの飲食店を販売している場合もある。食べ物を扱う以上、当然ながら許可や届け出が必要になります。
屋台や露店に必要な手続き
(1)食品衛生責任者の設置
屋台であっても飲食物を販売するため、衛生管理を目的として「食品衛生責任者」の設置が必要になります。
食品衛生責任者の資格取得には、各自治体で開催されている講習会の受講が必須です。頻繁に開催される場合もあれば、半年に1回等、開催が少ない地域もあるので注意しましょう。
詳しくは各自治体のHP等で調べてください。
(2)営業許可
屋台や露店の出店にあたっては各保健所からもらう許可証が必要になります。この許可取得については、地域によってルールが異なります。
全国共通ではないため、「出店するエリアごとに」取得しなければなりません。
そのほかにも以下の注意点があります。
- ・屋台や露店営業自体が許可されない地域もある
- ・取扱い禁止のメニューがある
地域によってはそもそも屋台・露店営業の許可をしていない場合もあります。また販売可能なメニューも地域ごとに異なるので注意しましょう。
(3)飲食店営業許可
屋台で出す商品によって必要な営業許可は変わります。
例えば、加熱処理を要する料理を提供する屋台の場合、多くのケースで「飲食店営業許可」が必要です。飴などの「既製品」を売る場合は、不要な場合もありますが、必ず事前に確認しておきましょう。
飲食店営業許可は、開業するエリアを管轄する保健所への申請と審査を経ることで取得できます。どの地域でも飲食店営業許可を取得しておけば、多くのメニューを提供することができるので、持っていると便利です。(逆に持っていなければ、できることが限られます。)
屋台での仕込みは原則できない
屋台では調理の制限があります。材料を細かく切ったりするなど、いわゆる仕込みは、衛生上の問題で不可能です。仕込みは事前に飲食店営業許可を取った場所の調理場で行い、持ち込むのが基本です。
また、屋台は設備が飲食店に比べて乏しいので、大量の水を使うメニューはできないことが多いです。カレー等も水を大量に使うので、許可が下りない場合があります。
まとめ
屋台といっても食品を扱う場合はいろいろと制限があります。
費用もそこまでかからないのが屋台のメリットでもありますが、決まり事が多い以上、きちんと保健所に事前確認をして、ルールを把握しておきましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など