風営法における風俗営業の一覧

2023年09月05日(火)8:00 AM
街

熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から



風営法によって取り決められているお店はキャバクラ、ホストクラブ、スナック等を連想される方も多いですが、場合によっては飲食店にも該当します。

法律上の風俗営業に該当するお店がどんなものなのか、それぞれどういった違いがあるのか、簡単にまとめてみました。


風俗営業の種類


風俗営業は風営法に規定される業態の一つです。
正しくは「風俗営業等」の中の一つが風俗営業です。主な種類は、以下の5つです。


(1)1号営業

1号営業は、客に「接待」をして遊興もしくは飲食させるお店を指します。代表的なもので言うと、キャバクラやホストクラブ、スナック等が該当します。

接待とは特定の客のそばで会話をする、お酒を注ぐなどの行為です。なお、ガールズバーのようにカウンターを挟んで会話をするケースはグレーゾーンです。カウンターを挟んでいるからと言って、接待に当たらないと言う解釈にはなりませんし、短時間の会話なら良いということでもありません。

1号営業の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時までは営業できません。


(2)2号営業

2号営業はカフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食させる営業形態です。店内の照度が10ルクス以下であることと、従業員の「接待」ができないことが1号営業と異なる点です。

店内が暗く、純粋にお酒のみを提供するバーが該当します。2号営業も午前0時から午前6時までは営業できません。


(3)3号営業

カフェ、バーなどの設備があることに加えて、他から見通すことが難しく、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けているお店です。

ネットカフェの他、相席居酒屋もこれに該当します。深夜0時以降の営業ができません。


(4)4号営業

遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。パチンコや雀荘が該当します。なお、営業時間は都道府県の条例によっても分かれるものの、こちらも深夜営業はできません。(早朝の営業もできません。)


(5)5号営業

遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。該当するのはゲームセンターなどです。

4号営業等と同様に深夜営業が禁止で、各都道府県の条例により営業時間が変わります。


風俗営業は深夜営業ができない


ご説明した通り、風俗営業のお店は深夜帯(原則午前0時〜午前6時)の営業ができません。自治体の条例によっては更に営業時間が狭くなる場合があります。

飲食店であっても「接待」を伴う照明が暗いお店を考えている場合は、深夜営業ができないと考えておきましょう。

ご自身のお店は何を優先されるのか。それを決めた上で許可を取るべきです。
もし、風俗営業許可が必要な場合は、きちんと要件を満たしましょう。無許可営業には重い罰則があります。




飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。

初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。

  |