飲食店開業前に消防署に提出する四つの届出
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飲食店を開業する場合、飲食開業の許可取得はもちろん消防署へも必要な届出をしなければなりません。
消防法で義務となっている届出は主に4つあります。開業前に出しておかないと、消防法に引っかかりペナルティを受ける場合もあります。(営業停止処分もしくは罰金刑等、重いものもあるので注意が必要です。)
本コラムでは消防署への必要な4つの届出について解説いたします。
消防署への四つの届出
(1)防火管理者選任届
これは防火管理者を選任したことを知らせる手続きです。
従業員を含む収容人員が30人以上の飲食店は、管理権限者(建物の所有者や賃借人など、防火管理の最終責任者)が防火管理者を選任しなくてはなりません。
防火管理者とは、多くの人が利用する建物における防火管理の責任者を指し、建物の規模に応じた甲種・乙種の2種類があります。
資格取得には1日~2日の講習を受けた上で、試験に合格しなければなりません。
管理者の主な役割は、消防計画の作成、避難訓練実施、消防用設備の設置・点検、収容人員の管理、火気の使用もしくは取扱いについての監督等です。
飲食店においては主にオーナーや店長が管理者を務めます。
(2)防火対象物使用開始届
これは飲食店開業にあたって、建物またはその一部分を使用する際に必要な届出で、どのような人が入居し、どのような飲食店を始めるのか、消防用設備が適切に設置されているかを確認するために提出するもので、建物の平面図や立面図、火気設備のリスト、消防用設備の設計図書等も添付して提出します。
実際に店舗の使用を開始する7日前までが提出期限であり、店舗の間取り変更や修繕をする場合、「防火対象物工事等計画届出書」の提出も必要となります。
(3)火を使用する設備等の設置届
コンロなど、火を使用する設備設置の際に必要なとなる届出で、多くの飲食店で提出が必須です。
届出が必要な設備には以下のようなものがあります。
- ・熱風や多量の可燃ガス、蒸気を出す炉
- ・入力合計が350キロワット以上の厨房設備
- ・ボイラー
(4)消防計画の届出
消防計画とは、火災予防の取り組みや火災発生時どう対処するかをまとめたものです。
防火管理者の選任を行う際には消防計画を作成して管轄の消防署へ提出し、計画内に記載した訓練や自主点検を実施する必要があります。
つまり防火管理をする上で必要な業務や消防用設備の設置状況等についての定期点検を実施し、消防長へ結果を報告しなければなりませんので、消防計画は提出して終わりではないという点に注意が必要です。
消防計画は防火管理者が中心となって作成し、従業員の人数、各種点検・消防訓練の実施状況や回数についても記載しなければなりません。
届出を怠らないこと
消防法を守らない状態で火災が発生し死傷者等が出た場合には、業務上過失致死障害等に問われる大きなリスクもあります。
したがって、必要な届け出を事前相談で把握し、期日通りに届け出を行いこのような事態を防ぐ事が大切です。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など