飲食店の名義貸しは禁止されている
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
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レストラン・ラーメン店・居酒屋など、飲食店を開きたいなら絶対に必要なものが「飲食店営業許可」です。
営業許可を取得しないまま営業を続けるとどうなるか。食品衛生法、風営法違反者として2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
中々に厳しい罰則です。なお、無許可営業で罰せられた場合、「人格欠格事由」に該当するので、処罰から2年程、経過飲食店営業許可が下りません。罰則に加えて、長い時間を失うので、無許可営業はかなりのリスクがあります。
飲食店営業の違反は無許可営業が最たるものですが、実は名義貸しも多いのです。名義貸しとはそのままの意味で、他人が許可取得したお店で営業してしまうことです。
飲食店営業許可は申請した人と場所に対して与えられたものです。経営者が変わった場合は許可を取り直さなければなりません。
この事実を知らずに、名義貸しをしてしまう人も多いのです。
名義貸しは何故起こるのか
名義貸しが起こる理由として、その行為が禁止であることを知らないケースがあります。
家族や知人からお店を譲ってもらった方がそのまま営業していることもありますが、営業する方が変わったら、許可を再取得しなければなりません。名義変更等もできませんので注意です。
また、名義貸しが駄目だとわかっていて故意に行う方もいます。例えば、前述した人格欠格事由に該当してしまい、自身で営業許可が取れなくなったので、別の人の名前で申請して許可を取るケースです。
知っている分、相当に悪質です。
罰則は重い
いずれにせよ、名義貸しはご法度です。罰則として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられる可能性があり、無許可営業と同様に厳しい措置が待っています。
わからないだろうと安易な気持ちでいると危険です。お店をやっていれば、私服警官による調査、お客さん・身内の方の通報等でいつかはバレます。
名義貸しは違法行為なので、絶対にやめてください。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など