居抜き物件でも飲食業許可の審査に通過するとは限らない

2021年09月07日(火)8:00 AM
居抜き物件  

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居抜き物件とは、前のお店が使っていた設備や内装がそのまま残されている物件です。色々なタイプがあるので、飲食店をはじめる場合に利用する方もいます。

ほとんどの場合、大掛かりな改装工事が不要なので「工期がかからない」・「開業時の費用を安く抑えることができる」といったメリットを得られます。

ただし、そのままの状態では飲食店営業許可を得られない場合も多々あるので、注意が必要です。現地審査の段階で問題が発覚して、『開店が遅れてしまった』なんてことがないように、事前にしっかり確認しなければなりません。

 

居抜き物件の特徴

 

居抜き物件でお店を始める場合、多くのメリットがありますが、反対にデメリットもあります。ここではそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

    メリット
  • ・開業時の費用が安く抑えられる
  • ・工期を短縮できる
  • ・以前からの顧客を取り込みやすい

    デメリット
  • ・工事が始まってからトラブルが発覚することも
  • ・設備が古すぎると使用できない可能性も
  • ・前店舗の印象を引きずってしまう

設備をそのまま引き継げるので、一から作る必要がないという利点はありますが、設備が開店後にいつ故障するかがわからないというリスクも生じます。

特にメイン設備の厨房機器などは使用年数やメンテナンスの状態もチェックしておく必要があります。

居抜き物件についてはこちらでも説明していますので、是非ご覧ください。

 

居抜きならそのまま許可が取れるとは限らない

(1)店舗を改造している可能性がある

居抜き物件であっても、お店が変われば、新たに飲食店営業許可を取得する必要があります。その際、そのままの状態で許可が取得できる場合とできない場合があります

「以前営業していた実績があるのに、どうして許可が取れないの?」と思うかもしれません。ですが、世の中には許可取得後に店舗改造をするお店があるのです。

例えば、営業許可要件の一つに、「客室と厨房ゾーンはドア等で区画する」というものがあります。これは、お客さんが厨房内に立ち入ることを防ぐ目的がありますが、大きなドアをつけなくても、腰までの高さのスイングドアでも大丈夫です。

しかし、稀に許可取得後にドア自体を邪魔だからという理由で外してしまうケースがあります。(これはもちろん良くないことで、保健所の抜き打ち検査では引っかかります。)

もし、そのことに気付かずに営業許可の申請を出してしまえば、現場での施設検査で当然引っかかり、許可が下りなくなってしまいます。

 

(2)違法営業をしていた可能性も

各地域には用途が設定されています。この用途によって、飲食店やバー等が出店できるかどうかが分かれます


居抜き物件で注意したいのは、この用途地域のルールを前のお店が守っていなかったケースもあるということです。前は居酒屋だったお店が無届の違法営業を行っていただけで、実は深夜営業ができない物件だったというケースもあります。

用途地域の問題は、改装工事でクリアできるものではありません。そのため、問題を解決するには業態を変更するか、解約して新規物件を探すか、しかないのです。

用途地域には深夜営業ができない地域の他に飲食店自体を開けない地域もあります。その他にも床面積に一定の制限を課す場合もあるので、事前確認が必須となります。

 

リスクを減らすために

 

居抜き物件だからという理由で許可取得の審査に通過する保証はありません。後々に慌てないように、事前の確認がとても大切です

居抜き物件は空室期間を短くするために入居者の退去日が決まってから、早めに物件情報が公開されます。そのため、前の入居者が居抜き条件について詳細に決めていない場合もあります。

情報がはっきりしないまま、立地や見た目のみで物件を決めるのではなく、詳細な条件をしっかり確認した上で、契約するようにしましょう。

用途地域については契約を結ぶ前に、役所やHPで確認をしたり、管轄の保健所に相談しに行くと良いでしょう。繰り返しますが、用途地域は後でどうにもならない問題なので、確認は必須です。

 
 

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