ケーキ屋さんの開業に必要な許可について
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甘いものが好きで将来的にお菓子やケーキのお店を開いてみたいと考える方もいるのではないでしょうか。毎日好きなものに囲まれた商売ができれば日々の生活も充実したものになるでしょう。
しかし、そのようなお店を開業するには、物件探し、内装、仕入れ、宣伝、融資等、多くのことをこなさなくてはなりません。また、通常のレストランとは違い、営業形態によって取得する許可が変わることにも留意が必要です。
営業形態で必要な許可は異なる
ケーキ屋さんと言えば、様々な営業形態があります。
棚にケーキを並べて販売しているお店がベターですが、中には店内にイートインコーナーを設けていたり、喫茶店形式で手作りケーキを提供しているお店もありますね。
実は、この営業形態の違いによって必要となる保健所の許可も異なってきます。
具体的にまとめると下記の通りになります。
- ケーキ販売のみ……菓子製造業許可
- 持ち帰りとイートインコーナーがある……菓子製造業許可+飲食店営業許可
- 飲食店としてメニューにケーキがある……飲食店営業許可
(1)ケーキ販売のみ
ケーキ販売のみの場合、菓子製造業許可が必要となります。
菓子製造業許可の取得には
- ・施設ごとに専任の食品衛生責任者を設置する
- ・各都道府県条例で定められた設備基準を満たす
- ・水質検査成績書を提出する(貯水槽や井戸水を利用する場合のみ)
が条件となります。
(2)持ち帰りとイートインコーナーがある
イートインコーナーを設置する場合、菓子製造業許可に加えて飲食店営業許可を取得します。
飲食店営業許可の取得には、客席に手洗いや専用トイレを設置する必要があり、菓子製造業許可とは別の設備基準を満たす必要があります。
(3)飲食店としてメニューにケーキがある
喫茶店形式で手作りケーキを提供している場合は、飲食店営業許可のみで大丈夫です。
飲食店営業許可では「設備を設けた上で調理した食品を客に飲食させること」が可能であり、ケーキも調理食品に該当するからです。
もし、持ち帰り用のケーキを販売したいのなら、菓子製造業許可を取得しなければなりません。
菓子製造業とは
菓子製造業とは、食品衛生法に基づく営業許可が必要な34業種の一つです。
許可所得には前述した通り、食品衛生責任者を設置することや各都道府県が定めた施設及び設備基準に適合しなければなりません。(営業所所在地を所轄する保健所の審査に合格する。)
なお、ケーキやお菓子の他に、パンの販売でも必要となります。
パン屋さんを開きたい方は覚えておきましょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など