ダーツバーの深夜営業には特定遊興飲食店許可が必須
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居酒屋やバーなど、深夜にお酒を提供できるお店を開くなら、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。
ただし、ダーツバーなど「お客さんに遊興させる」場合は「特定遊興飲食店」に該当するため、別の申請をしなければなりません。
特定遊興飲食店とは
特定遊興飲食店とは、風営法で以下のように定められた営業種目です。
分かりやすく言えば、「深夜0時以降に施設内で客に遊興をさせてお酒を提供するお店」となります。 もし、当てはまる場合は、「特定遊興飲食店の営業許可」が必要になります。 客に遊興をさせる行為とは具体的に以下を指します。 当てはまるのは、ジャズバーやロックバーです。曲を流しているだけであれば問題ありませんが、バンドの演奏を行えば「遊興をさせる行為」になります。 また、スポーツバーで、スポーツの試合を店内で流しているだけであれば0時を過ぎても問題はありませんが、応援を煽ったり、応援イベントのような形式だと「遊興をさせる」ことになります。 カラオケについても、お客さんが自分で機械を操作して歌うことはOKですが、お店側から歌うように誘ったり、手拍子をして盛り上げることも「遊興をさせる」ことです。 深夜0時以降に施設内で客に遊興をさせる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要です。 元々は、2015年の風俗法改正によって新たにできたものです。 許可を得るには、人的要件、設備要件、立地要件の三つ全てを満たさなければなりません。 簡単に言えば、人としてまともかどうかという要件です。 上記に該当する場合は許可が下りません。 特定遊興飲食店は営業可能な地域が制限されます。 児童福祉施設や病院・診療所が近いと営業できません。営業できるのは、風俗営業の営業延長許容地域に指定されている地域のみとなります。 (各都道府県によって、該当地域は決まっているので確認してください。) 通常のバーなら問題ありませんが、ダーツバーやスポーツバーを営業するなら特定遊興飲食店の営業許可が必須です。 無許可で営業した場合は、重い罰則(2年以下の懲役、200万円以下の罰金)が科せられるので十分注意しましょう。知らなかったでは済まされません。 もし、申請に手間をかけたくない場合や、許可が取れるか不安な場合は開業支援を専門としている行政書士の事務所に相談するのも良いでしょう。 飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。 初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。 税理士法人 新日本 飲食店開業支援のベテラン。 主な資格:“ナイトクラブやその他の設備を設けて客に遊興をさせるかつ、客に飲食をさせる営業(酒類提供をして営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものは除く。)”
遊興をさせる行為とは
特定遊興飲食店営業許可とは
(1)人的要件
(2)設備要件
(3)立地要件
まとめ
代表社員 藤本 尚士
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など