ダーツバーの深夜営業には特定遊興飲食店許可が必須

2020年07月28日(火)8:00 AM

 

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居酒屋やバーなど、深夜にお酒を提供できるお店を開くなら、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。


ただし、ダーツバーなど「お客さんに遊興させる」場合は「特定遊興飲食店」に該当するため、別の申請をしなければなりません。

 

特定遊興飲食店とは

 

特定遊興飲食店とは、風営法で以下のように定められた営業種目です。

“ナイトクラブやその他の設備を設けて客に遊興をさせるかつ、客に飲食をさせる営業(酒類提供をして営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものは除く。)”

分かりやすく言えば、「深夜0時以降に施設内で客に遊興をさせてお酒を提供するお店」となります。

もし、当てはまる場合は、「特定遊興飲食店の営業許可」が必要になります。

 

遊興をさせる行為とは

 

客に遊興をさせる行為とは具体的に以下を指します。

  • ・不特定の客にショーやダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • ・不特定の客に生歌や、バンドの生演奏を聴かせる行為
  • ・音楽や照明の演出等を行なって不特定の客にダンスをさせる行為
  • ・ゲームや競技に不特定の客を参加させる行為
  • ・カラオケ設備を設け、不特定の客に歌うことを勧奨したり、合いの手を入れたり客の歌を褒めはやす行為
  • ・スポーツ等の映像を不特定の客に見せながら、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

当てはまるのは、ジャズバーやロックバーです。曲を流しているだけであれば問題ありませんが、バンドの演奏を行えば「遊興をさせる行為」になります。

また、スポーツバーで、スポーツの試合を店内で流しているだけであれば0時を過ぎても問題はありませんが、応援を煽ったり、応援イベントのような形式だと「遊興をさせる」ことになります。

カラオケについても、お客さんが自分で機械を操作して歌うことはOKですが、お店側から歌うように誘ったり、手拍子をして盛り上げることも「遊興をさせる」ことです。

 

特定遊興飲食店営業許可とは

 

深夜0時以降に施設内で客に遊興をさせる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要です。

元々は、2015年の風俗法改正によって新たにできたものです。

許可を得るには、人的要件、設備要件、立地要件の三つ全てを満たさなければなりません。

 

(1)人的要件

 

簡単に言えば、人としてまともかどうかという要件です。

  • ・1年以上の懲役刑に処せられた後、出所してから5年経過していない
  • ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない
  • ・アルコール、麻薬、覚せい剤中毒者
  • ・破産者で復権を得ていな
  • ・成年被後見人、被保佐人

上記に該当する場合は許可が下りません。

 

(2)設備要件

 
  • ・明るさは客室照度が10ルクスを超えること
  • ・客室面積が33㎡以上
  • ・客室内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けない
  • ・一定の防音対策がしてあること
 

(3)立地要件

 

特定遊興飲食店は営業可能な地域が制限されます。

児童福祉施設や病院・診療所が近いと営業できません。営業できるのは、風俗営業の営業延長許容地域に指定されている地域のみとなります。

(各都道府県によって、該当地域は決まっているので確認してください。)

 

まとめ

 

通常のバーなら問題ありませんが、ダーツバーやスポーツバーを営業するなら特定遊興飲食店の営業許可が必須です。

無許可で営業した場合は、重い罰則(2年以下の懲役、200万円以下の罰金)が科せられるので十分注意しましょう。知らなかったでは済まされません。

もし、申請に手間をかけたくない場合や、許可が取れるか不安な場合は開業支援を専門としている行政書士の事務所に相談するのも良いでしょう。

 
 

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