飲食店営業許可とは異なる「喫茶店営業許可」について
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お洒落なカフェを開きたい場合の必要な許可は何だと思いますか?
食品関係を扱う営業許可の中には「喫茶店営業許可」というものがあるので、それを取得すれば良いのでは?と思う方もいるかも知れませんが、実はそうとも限りません。
この記事では、そもそも喫茶店営業許可とはどんなものか、飲食店営業許可とは何が違うかを説明いたします。
喫茶店営業許可とは
そもそも、食品関係を扱う営業許可は大きく分けて「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の四つになり、その中でも細分化されて全部で34種類となります。
喫茶店営業許可はこの調理業許可の一種になります。なお、飲食店営業許可も同様です。
許可を取るためには、保健所の審査を受けた上で法律や条例で定められた施設基準をクリアする必要があります。
飲食店営業許可との違い
喫茶店営業許可では飲食店営業許可と比較してできないことが多くあります。
【飲食店営業許可の場合】
- ・お店で調理した食品を提供できる
- ・アルコール類の提供も可能
- ・施設基準の要件が厳しい
【喫茶店営業許可の場合】
- ・原則として店舗で調理した食品の提供ができない
- ・アルコール類の提供はできない
- ・施設基準の要件が緩い
喫茶店営業許可ではパスタやオムライス等の調理した食品が提供できません。
電子レンジで温める行為も調理になるので、仕入れたクッキーやビスケットなどをお皿に乗せて出すくらいしかできないのです。
また、お酒も出せないので、昼はコーヒーを夜はアルコールを提供する今時なカフェを開きたいなら、喫茶店営業許可ではなく飲食店営業許可を取得するべきです。
喫茶店営業許可のメリット
飲食店営業許可と比較すると制限の多い喫茶店営業許可ですが、メリットもあります。
- ・申請手数料が安い
- ・施設基準が緩い
飲食店営業許可の申請手数料と比較すると、喫茶店営業許可だとほぼ半額になります。加えて更新の際も飲食店営業許可の半額しかかかりません。(更新期間は5年~8年)
また、飲食店営業許可は施設基準の項目が多く、クリアするのが大変ですが、喫茶店営業許可は調理した食品を提供しないのが前提なため、施設基準要件が緩いのも良い点です。
まとめ
喫茶店を開きたいからと言って、喫茶店営業許可を取れば良いということにはならないので注意してください。
お店で何を提供したいかよく検討して、取得する許可を選択するべきですが、後のことを考えれば飲食店営業許可を取っておいて損はないでしょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など